行田市不育症検査費助成事業
概要
子どもを望む夫婦に対し、不育症検査に係る経済的負担を軽減するとともに、少子化社会対策の推進を図ります。
対象者
次のすべての項目に該当する方が対象です。
- 流産、死産、又は早期新生児死亡の既往が2回以上ある方、又は医師に不育症と診断された方
- 助成申請時に法律上の婚姻関係にある男女又は事実婚関係にある男女であり、双方又は一方が本市に住民登録があること
- 不育症検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 過去に埼玉県内の他の市町村から、不育症検査費助成金の交付を受けていない。
- 男女ともに、市税等(市民税、固定資産税、国民健康保険税等の市が課した税)に滞納がないこと
対象検査
下記のいずれかにあたるものとし、他の助成金を受けていない不育症検査
- 男女が共に受けた不育症検査であり、検査開始日のうちいずれか早い日から1年以内のもの
- 女性のみが受けた不育症検査であって、検査開始日から1年以内のもの
【注】不妊治療の一環として受けた不育症検査は対象外です
【注】医療保険適用・適用外は問いません
助成額
対象となる検査の費用のうち、自己負担額に対して下記の上限額の通り助成します。
(千円未満切り捨て、助成回数は男女1組につき1回まで)
- 助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請…3万円
- 上記以外の申請…2万円
助成期限
原則として、不育症検査期間の終期の属する年度、又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内
検査が終了した日 又は検査開始日から1年経過した日のいずれか早い日 |
申請期限 |
4月1日~12月31日の間 | 当該年度(3月31日まで) |
1月1日~3月31日の間 | 翌年度の6月30日まで |
申請方法
申請の際は、下記のものをご持参のうえ、こども家庭センター(保健センター)へお越しください。
- 医療機関が記載した「行田市不育症検査実施証明書」
- 行田市不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(こども家庭センター窓口でもお書きいただけます)
- 不育症検査の領収書の原本(審査終了後、後日返却します)
- 金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し(助成金の振り込みを希望する申請者名義のもの)
- 住所を確認できる書類(男女のいずれかの住民票が行田市以外にある場合のみ)
- 法律上の婚姻関係にある男女又は事実婚関係にある男女であることを確認できる書類(男女で住所が異なる場合、または男女の両方もしくはいずれかが外国人の場合)【注】男女のいずれかが外国人の場合は、日本人配偶者の「戸籍謄本」。両方外国人の場合は「婚姻届受理証明書」もしくは「婚姻届記載事項証明書」
行田市不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(両面印刷) (PDFファイル: 156.8KB)
行田市不育症検査実施証明書 (PDFファイル: 110.9KB)
転入された方については、必要に応じて転入前の市町村へ助成状況を確認させていただくほか、転入前の市町村での課税証明書等の提出を求める場合があります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
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更新日:2024年04月01日