旧優生保護法による優生手術等をうけた方へ
旧優生保護法による優生手術等をうけた方へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
(重要)令和6年の法改正により、旧優生保護法一時金の請求期限が5年延長され、令和11年4月23日になりました。
対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にお問い合わせください。
埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
埼玉県庁旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:048-831-2777
ファックス番号:048-830-4804
午前9時~午後5時 (重要)土日祝を除く。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター(保健センター内)
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
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更新日:2025年01月21日