児童虐待防止
2020年4月から法律が変わりました
児童福祉法及び児童虐待防止法の改正(令和2年4月1日)により、しつけと称しての体罰を加えることが禁止されました。
保護者(親)が「しつけ」という理由で行っている行為でも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与えることも虐待に当たります。
これらは全て「体罰」です。
- 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた。
- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った。
- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。
- 掃除をしないので、ぞうきんを顔に押しつけた。
児童虐待とは
親または親に代わる養育者によって、子どもの心や身体を傷つけたり、健やかな成長発達をそこなうような行為が加えられること。
虐待かどうかの判断は、親の意図ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断しなければなりません。たとえ親がいくらその子をかわいいと思い、一生懸命しつけているつもりであっても、子どもにとって有害な行為であれば虐待なのです。
心理的虐待
ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視したり、子どもの目の前で配偶者(内縁関係も含む)に対する暴力が行われることによって、子どもに心理的な傷を負わせるような行為。
- 「お前なんか生まれてこなければよかった」「死んだほうがいい」などの暴言。
- 「ぶっ殺してやる」「出て行け」などの脅迫、大声での威嚇。
- 子どもを無視したり、拒否的な態度をとる。
- 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
- 子どもの目の前で配偶者に対する暴力など。
ネグレクト
保護の怠慢、拒否、放置により、子どもの健康状態や安全を損なう行為や保護者以外の同居人による虐待を放置している行為。
- 適切な食事を与えない、下着などの衣類を長時間不潔なままにする、極端に不潔・ 不衛生な環境の中で生活させる。
- 家に閉じ込める、子どもの意に反して学校などに登校させない、病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する。
- 継続的に無視をする。
- 置き去り。
- 一方の親や、同居人(きょうだいも含む)による子どもへの虐待を放置または黙認するなど。
身体的虐待
暴力により身体に傷を負わせたり、傷を負わせるおそれのあるような行為。
- 殴る、蹴る、物で叩く、首を絞める、投げ落とす。
- 熱湯をかける、たばこの火やアイロンを押し付ける、溺れさせる。
- 冬に戸外に閉め出す、一室に閉じ込めるなど。
性的虐待
児童にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること。
- 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要。
- 性器や性交を見せる。
- ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
みんなで防ぐ児童虐待
子育てをめぐる家庭環境などの変化により、親が孤立して子育てに自信をなくしたり、不安や悩みなどから虐待へと発展したりするケースが増えています。子育ての不安に苦しむ親に対して、専門機関や近隣の人たちが協力しあいながら援助の手を差し伸べることが大切です。
一人で悩まず相談を
相談者の秘密は守られますので、次のような場合は迷わずご相談ください。
- 自分の子育てに悩みや不安がある。
- 虐待に気付いた、また虐待を疑われるような子どもを発見した。
ご相談先
児童相談所全国共有ダイヤル(児童相談所に通告・相談ができる全国共通の短縮の電話番号です)
電話:189(いちはやく)
熊谷児童相談所
電話:048-521-4152(よいこに)
行田市こども家庭センター家庭児童相談室
電話:048-556-2011
なお、子どもの生命に危険が及ぶと感じたときには、警察に110番通報してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター(保健センター内)
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
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更新日:2024年04月17日