住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(2万円)について(市独自)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯につき3万円)の支給対象とならないが、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯につき2万円)を支給します。
お知らせ
支給要件確認書を、令和5年8月4日に発送しました。
「令和5年1月2日~6月1日に行田市に転入してきた方を含む世帯について」を更新しました。
給付金を受給できる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯
・令和5年6月1日時点で、行田市に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和5年度住民税(令和4年中収入)均等割のみ課税者、もしくは、非課税の方と均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
・世帯全員が、住民税が課税となっている方の扶養になっていない世帯
・租税条約の届け出をしている方がいない世帯
給付金受給後に、修正申告などにより住民税所得割が課税となった方がいる場合は、給付金を返金していただく必要がありますので、必ず申し出ていただくようお願いいたします。
住民税所得割が課税となった方がいるにもかかわらず、給付金を返金しない場合は、詐欺罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
給付額
1世帯につき2万円
注意:「住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(低所得者世帯給付金)(3万円)」と重複して受給することはできません。
本給付金は一時所得に区分されますが、他の一時所得との合計金額が年間50万円を超えない限り、課税対象とはなりません。
申請書類の送付について
送付対象世帯
令和5年1月1日以降、継続して行田市に住民登録がある世帯には、「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、返信してください。
発送時期
令和5年8月4日に発送しました。
支給時期
市役所に確認書が届いてから、1か月程度となります。
令和5年1月2日~6月1日に行田市に転入してきた方を含む世帯について
令和5年度住民税は、令和5年1月1日時点で住民登録がある市区町村で課税されます。
そのため、令和5年1月2日以降に転入された方の住民税情報は、行田市ではわかりません。
その方も含めて全員が要件を満たす場合は、申請書の提出が必要です。
申請方法
以下の「申請書」に必要事項を記入のうえ、行田市役所福祉課まで郵送にてお送りください。
申請書(2万円)記入例 (Excelファイル: 68.5KB)
必要書類
- 申請書
- 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証や保険証)
- 振込先の口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカード)
- 転入者の住民税課税証明書(令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。)
提出先
〒361-8601
埼玉県行田市本丸2番5号
行田市役所福祉課
申請期限
令和5年9月30日(日曜日)※当日消印有効
「還付金詐欺」「給付金詐欺」にご注意ください。
自宅や職場などに行田市役所から、ATMやコンビニへ誘導するような電話があった場合、行田警察署(048-553-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2023年08月09日