住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(2万円)について(市独自)

更新日:2023年08月09日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯につき3万円)の支給対象とならないが、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯につき2万円)を支給します。

お知らせ

支給要件確認書を、令和5年8月4日に発送しました。

「令和5年1月2日~6月1日に行田市に転入してきた方を含む世帯について」を更新しました。

給付金を受給できる世帯

以下の要件をすべて満たす世帯

・令和5年6月1日時点で、行田市に住民登録がある世帯

・世帯全員が令和5年度住民税(令和4年中収入)均等割のみ課税者、もしくは、非課税の方と均等割のみ課税の方のみで構成される世帯

・世帯全員が、住民税が課税となっている方の扶養になっていない世帯

・租税条約の届け出をしている方がいない世帯


給付金受給後に、修正申告などにより住民税所得割が課税となった方がいる場合は、給付金を返金していただく必要がありますので、必ず申し出ていただくようお願いいたします。

住民税所得割が課税となった方がいるにもかかわらず、給付金を返金しない場合は、詐欺罪に問われる場合がありますのでご注意ください。

給付額

1世帯につき2万円

注意:「住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(低所得者世帯給付金)(3万円)」と重複して受給することはできません。


本給付金は一時所得に区分されますが、他の一時所得との合計金額が年間50万円を超えない限り、課税対象とはなりません。

申請書類の送付について

送付対象世帯

令和5年1月1日以降、継続して行田市に住民登録がある世帯には、「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、返信してください。

発送時期

令和5年8月4日に発送しました。

支給時期

市役所に確認書が届いてから、1か月程度となります。

令和5年1月2日~6月1日に行田市に転入してきた方を含む世帯について

令和5年度住民税は、令和5年1月1日時点で住民登録がある市区町村で課税されます。

そのため、令和5年1月2日以降に転入された方の住民税情報は、行田市ではわかりません。

その方も含めて全員が要件を満たす場合は、申請書の提出が必要です。

申請方法

以下の「申請書」に必要事項を記入のうえ、行田市役所福祉課まで郵送にてお送りください。

必要書類

  • 申請書
  • 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証や保険証)
  • 振込先の口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカード)
  • 転入者の住民税課税証明書(令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。)

提出先

〒361-8601

埼玉県行田市本丸2番5号

行田市役所福祉課

申請期限

令和5年9月30日(日曜日)※当日消印有効

「還付金詐欺」「給付金詐欺」にご注意ください。

自宅や職場などに行田市役所から、ATMやコンビニへ誘導するような電話があった場合、行田警察署(048-553-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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