補装具費の支給

更新日:2023年08月31日

概要

補装具の購入や修理に係る費用の一部または全部を支給します。
(注意)労災保険や介護保険、健康保険により給付が受けられる場合、そちらの給付が優先されます。

対象となる補装具

対象となる補装具の種類
障害の種類 補装具の種類
視覚障害 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 車いす、電動車いす、座位保持いす、歩行器、義肢(義手、義足)、装具、歩行補助杖、座位保持装置 など

 (注意)給付を受けられるのは、障害の認定を受けた部位に対応する補装具に限られます。

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方 (希望する補装具に対応した部位で障害認定を受けている方に限ります)

費用負担

基準価格の範囲内で支給決定を行います。利用者は原則として基準価格の1割(所得に応じて月額負担上限額、所得制限があります)を負担し、9割を公費で支給します。

支給を受けるには

 必ず補装具の購入(修理)前に下記窓口にご相談ください。医師意見書が必要になる場合があります。
 なお、初めて給付を受ける場合、原則として埼玉県総合リハビリテーションセンターによる判定が必要になります。

 (注意)補装具購入(修理)後に給付をすることはできませんのでご注意ください。

補装具費支給申請書

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉グループ
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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