医療(自立支援医療(精神通院医療))

更新日:2022年05月09日

重度心身障害者医療費助成(平成27年1月1日から変更になりました。ただし、既に受給資格を有している方は、引き続き助成を受けることができます。)

 病院などで診療を受けた場合、医療保険による医療費の一部自己負担額(高額療養費・附加給付金・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を除く)を助成します。
 詳細は下記問い合わせ先にお尋ねください。

対象となる方

  1. 65歳未満で、次の要件に該当する心身障害者となった方
    • 身体障害者手帳1~3級の方
    • 療育手帳○A(マルA)~Bの方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし、精神病床への入院費用は助成されません。)
  2. 65歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定の障害の状態(注釈)にある方が、65歳以上になって埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けた方
     (注釈:身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1~2級等)

問い合わせ

市役所保険年金課医療担当 電話番号:048-556-1111 内線226/227

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)の詳細
概要 医療保険による医療費の自己負担(窓口負担)が原則1割になります。
対象となる医療 統合失調症やうつ病などの精神疾患、知的障害などのために行う通院医療
利用するには 下記窓口に申請してください。
申請の際必要になる書類など、詳細は下記関連リンク先をご覧ください。

更新(再認定)について

 受給者証の有効期間は1年間です。期間満了3ヶ月前から更新(再認定)手続きが可能ですので、忘れずにお手続きください。
 申請書に添付する意見書は原則2年に1回です。更新(再認定)の際には必要になるかどうか必ずご確認ください。

問い合わせ

市役所福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111 内線265/266

関連リンク

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)の詳細
概要 医療保険による医療費の自己負担(窓口負担)が原則1割になります。
対象となる医療 一般医療(いわゆる治療医学)によりすでに治癒した身体障害者に対して、その日常生活能力や職業能力を回復もしくは更生させることを目的として行う医療
利用するには 身体障害者更生相談所による判定が必要となりますので、下記窓口までお問い合わせください。

問い合わせ

市役所福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111 内線265/266

関連リンク

自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)の詳細
概要 医療保険による医療費の自己負担(窓口負担)が原則1割になります。
対象となる医療 現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと、将来一定の障害を残すと認められる児童が行う医療のうち、手術などの治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易になると認められる医療
利用するには 下記窓口に申請してください。

問い合わせ

市役所福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111 内線265/266

県立施設障害者歯科診療紹介予約制度

県立施設障害者歯科診療紹介予約制度の詳細
対象者 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
内容 歯科診療所において診療困難な方、またはこれに準じる方に、県立施設での歯科診療の紹介予約を行います。
費用 医療保険制度に基づく自己負担があります。

問い合わせ

市役所福祉課障害福祉担当 電話番号:556-1111 内線265/266

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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