手当・年金
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
- (注意)保険料の納付要件を満たしている必要があります。
- (注意)詳細は下記関連リンク先をご覧ください。
問い合わせ
熊谷年金事務所お客様相談室電話番号:048-522-5012
関連リンク
心身障害者扶養共済
概要 | 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を収めることにより、 保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった時に、障害のある方に終身一定額の年金が支給される制度です。 |
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対象者 | 身体障害(1級~3級)、知的障害及び精神又は身体に永続的な障害がある方 |
掛金 | 一口あたり月額9,300円~23,300円 加入時の年齢により掛金が変わります |
年金額 | 一口あたり月額20,000円 |
問い合わせ
市役所福祉課障害福祉担当電話番号:048-556-1111内線265/266
生活福祉資金貸付制度
日常生活を送る上で、または自立生活を営むために一時的に必要であると見込まれる費用を御融資する制度です。
詳細は下記関連リンク先をご覧ください。
問い合わせ
行田市社会福祉協議会(総合福祉会館内)電話番号:048-557-5400
更新日:2022年01月20日