行田市障がい者差別解消推進条例

更新日:2024年01月26日

障がいを理由とする差別を解消し、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、本市では「行田市障がい者差別解消推進条例~共生社会づくり条例~」を制定し、令和5年12月9日に施行しました。
また、本条例の理解促進及び制度周知を図るため、「行田市障がい者差別解消推進条例逐条解説」及び「行田市障がい者差別解消推進条例差別への対応事例集」を制定しました。

逐条解説では、条例についてなるべくわかりやすい言葉で解説を行っています。
条例の文章だけでは、わかりにくい場合に御覧ください。

「合理的配慮の提供」の事例等を収集・整理し、事例集としてとりまとめています。
「合理的配慮の提供」等の理解を深めていただく場合に御覧ください。

条例の内容

・不当な差別的取り扱いの禁止

全ての人が、障がいを理由として、障がいのある人に対して差別的な振る舞いをしたり、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をしてはいけません。

・合理的配慮の提供の義務

社会の中には、障がいのある人にとって生活の妨げになる設備や制度など(社会的障壁)があります。市や事業者などは、この社会的障壁を取り除くために「こうしてほしい」と障がいのある人から伝えられたら、よく話し合って、負担が重すぎない範囲で対応する必要があります。

障がいを理由とする差別に関する相談、紛争の防止などの体制の整備

・相談への受付対応(令和5年12月9日開始)

障がいのある人やその家族、関係者、事業者などは、市内で発生した障がいを理由とする差別があったとき、福祉課に相談することができます。市は差別に関する相談を受けた際は、その情報を収集し、必要に応じて事実確認や調査などを行います。

・あっせんの申立て(令和6年4月1日開始)

障がいのある市民、家族などは、市長に対し、原則、相談後に差別事案を解決するために必要なあっせんの申立てをすることができます。申立て先は福祉課です。

・あっせん(令和6年4月1日開始)

市長は、行田市障害者等支援協議会(以下「支援協議会」という)へあっせんを行うよう求めるものとし、支援協議会は、あっせんのために必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見聴取し、または資料を求めることができます。

・勧告、公表(令和6年4月1日開始)

市長は、必要があると認めるときは、あっせん案に従わない者へ勧告することができ、当該勧告に正当な理由がなく従わないときは、公表することができます。その際は、あらかじめ相手方にその旨を通知し、意見を述べる機会を与える必要があります。

障がい者差別に関する相談窓口

「差別を受けた」「差別を見た」「どのように配慮すればよいか分からなかった」など、困ったこときは、下記までご相談ください。

健康福祉部 福祉課 障がい福祉グループ 048-556-1111(内線258/265/266)

行田市障がい者差別解消推進条例の紹介動画について

令和5年12月9日から施行となった行田市障がい者差別解消推進条例について、同条例第9条に規定されている「合理的配慮の提供」の理解促進を図るため、動画を制作しました。
令和6年4月1日より同条例の一部(「あっせん等」)が施行となることから、不当な差別的取り扱いがあったときの対応方法や担当窓口などを紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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