高次脳機能障害について

更新日:2026年06月17日

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故等による外傷性脳損傷、脳梗塞やくも膜下出血をはじめとする脳血管障害等の後遺症により、記憶力や注意力の低下などの症状があらわれ、日常生活や社会生活に支障がでる障害です。外見上は健康に見えたり、本人に自覚がないことも多く、障がい者の周囲の方にもこの障害に対する理解が必要です。

主な症状

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交通事故や脳血管障害等の後、このような症状に思い当たる場合、高次脳機能障害かもしれません。

高次脳機能障害の症状は、損傷を受けた脳の部分や範囲によって異なります。脳に損傷を受けた結果、以前と同じ能力を発揮できなくなったり、人が変わってしまったような場合は、まずは医師の診断を受けましょう。

・記憶障害
直前の出来事、やったことや言ったことを覚えていない
同じ話を何度もする
人の名前が覚えられない

・注意障害
集中力が続かない
騒音のあるところで話が聞き取れない
複数のことを同時にできない

・遂行機能障害
物事の優先順位をつけられない
考える前に行動してしまう
臨機応変に対応できない

・社会的行動障害
無気力になり、何もしようとしなくなった
ささいなことで、怒りの感情を爆発させてしまう
相手の反応にかまわず話してしまう
子どもっぽくなったり、人に頼る気持ちが強くなった

高次脳機能障害者への支援

平成22年12月10日付け厚生労働省社会・援護局障がい保健福祉部障がい福祉課の事務連絡通知『「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」の送付について』で、高次脳機能障害者は、精神障害者としての支援の対象であることが明確化されています。

手帳の取得

手帳の取得により、税金の控除や公共料金の優遇、公営住宅入居の優遇などのサービスが受けられます。手帳の種類や障害の状態によって、取得できる手帳の種類が異なります。

・精神保健福祉手帳

・身体障害者手帳

・療育手帳

自立支援医療(精神通院)

通院による精神医療を継続的に必要とする症状にある場合、自立支援医療の精神通院医療の対象となり、医療保険の自己負担額が軽減されます(所得に応じた上限額があります)。

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス

高次脳機能障害の診断を受けた方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象となる場合があります。

相談窓口

手帳の取得や障害福祉サービスに関すること

行田市役所 福祉課(7番窓口)

総合的な相談や支援に関すること

障害者や保護者の方からの相談、診断、治療、訓練から社会復帰までを一貫して行う体制が整備されています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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