生活保護

更新日:2024年02月02日

生活保護を申請したい方へ

 私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
 生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

生活保護の相談・申請

行田市福祉事務所(福祉課)の生活保護担当までお越しください。
相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

生活保護申請のよくある誤解

扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。住むところがない人でも申請できます。まずは行田市福祉事務所(福祉課)へご相談ください。
例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。
必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。行田市福祉事務所(福祉課)にご相談ください。

現下の状況において求職している方

働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下において、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件について、いったん判断されないまま、保護を受けることができる場合があります。

利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。

  • 自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

上記のことについて、該当する場合はまずは行田市福祉事務所(福祉課)にご相談ください。

生活保護制度で受けられる給付

支給される保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

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最低生活費
 
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに計算された1カ月分の生活費で、時期にによって変わる場合があります。
収入
 
働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

 

保護の種類

生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。

生活保護8種類の詳細
生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です
教育扶助 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です
介護扶助 介護サービスが必要な場合の費用です
医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です
出産扶助 出産に要する費用です
生業扶助 技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です
葬祭扶助 葬儀などに要する費用です

支給方法は、金銭で支給される場合と介護扶助、医療扶助のように行田市福祉事務所(福祉課)が代わって支払いをする場合があります。 また、この他に一時的に必要なものとして被服費や転居費用が支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に行田市福祉事務所(福祉課)に相談してください。

生活保護が決定されるまで

事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、行田市福祉事務所(福祉課)の生活保護担当までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

生活保護の申請

 申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、行田市福祉事務所(福祉課)に提出してください。 

生活保護の要件等

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

各要件について

資産の活用

預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに行田市福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。

能力の活用

世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。

あらゆるものの活用(他の制度の活用)

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。

 

調査

申請すると行田市福祉事務所(福祉課)の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。
扶養義務者の状況を調査し、扶養義務者(親、配偶者、子ども、兄弟姉妹など)から援助を受けられるか確認を行います。扶養義務者から援助を受けられるときは、それを優先します。
なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られます。
また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。

扶養義務者への照会

扶養義務者への照会は、金銭的援助の可否だけでなく、精神的援助の可否についても確認するために実施するものですが、下記例のように扶養義務の履行が期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方に対しての照会は、基本的に行いませんので事前にお申し出ください。

扶養義務の履行が期待できない方の例
  • 生活保護を受けている方、福祉施設入所中の方、長期間入院中の方
  • 判断能力が不十分な方(法定後見制度を利用している方)
  • 概ね70歳以上の高齢者、未成年者、専業主婦・主夫等の非稼働者
  • 特別な事情があって明らかに扶養ができないと考えられる方
  • 交流が断絶している方(10年程度音信不通など)
扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方の例
  • 家庭内暴力(DV)を受けて逃げている相手
  • 過去に虐待を受けたことがある相手

これらは例示です。これ以外にも事情のある方はお申し出下さい。

決定

 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの期間の生活費がない場合は、社会福祉協議会が行う貸付制度をご利用いただける場合もあります。

申請してから決定するまでの間に、困ったことやわからないこと、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所(福祉課)に相談してください。

  • 収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどのすべての収入)
  • 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
  • 通院したり、入退院したりするとき
  • その他、生活の状況が変わったとき

 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3カ月以内に知事に対して審査請求を行うことができます(生活保護法(以下「法」とします)第64条)

保護が開始された場合

保護費の支給

 原則として、毎月決められた日(原則5日)に、1カ月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、行田市福祉事務所(福祉課)が、直接、介護機関や医療機関に支払います。 なお、受診の際は、福祉事務所(福祉課)で発行した必要書類を医療機関に提出してください(今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、返却していただきます)。

守っていただくこと

  • あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所(福祉課)に届け出ていただきます。(法第61条)
  • あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。(法第62条)
  • 働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。(法第60条)
  • 保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。(法第59条)

保護費の返還

  • 急迫した事情などのため、資力があるにも関わらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。(法第63条)
  • 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。(法第78条、法第85条)

家庭訪問

 生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため行田市福祉事務所(福祉課)の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。また、自立した生活を送ることができるよう支援します。

関連資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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