最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
概要
平成25年に国が行った生活保護費の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者等に対し追加給付をする方針を決定したことから、行田市において、国の方針に基づき、該当する受給者等に追加給付を実施する予定です。
行田市における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について
現在生活保護を受けている方
行田市が保有している情報から追加給付額を算定し通知書(追加給付額等を記載)を送付し、支給します。
令和8年夏ごろまで継続して生活保護を受給している場合、手続きは不要です。
過去に行田市で生活保護を受けていた方
対象者
平成25年8月から令和8年3月までの間に、行田市において生活保護を受給していた期間がある方(※)(※ほかに追加給付の対象となる基準生活費及び加算等の要件があります。詳細は以下の厚生労働省の公表内容をご確認ください。)
申出方法
追加給付を受けるには、申出が必要となります。
受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。
申出に必要な書類
・申出書(Wordファイル:67KB)、申出書(PDFファイル:269.7KB)
・添付資料
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など身分確認書類の写しなど)
- 全世帯の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 発行から3か月以内のもの
- 申出者本人の申出書の3振込先口座に記載した口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
- 同意書(申出書に添付しています)
・必要に応じて必要な書類
-
申出書の5加算の申出で必要とされる挙証資料(当時の申出の加算等に係る決定通知書など)
- 結婚、離婚などにより、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
参考
厚生労働省のHP
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:平日午前9時から午後5時まで
詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や行田市が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年07月30日