定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年09月30日

最新情報

9月29日

令和6年1月2日以降に行田市に転入された方の申請書をアップロードしました。不足額給付に該当すると思われる方はご使用いただき、ご提出をお願いいたします。

 

9月5日

不足額給付2(申請書)を発送いたしました。

 

8月28日

不足額給付1(お知らせ、確認書)を発送いたしました。

 


 

令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得情報などに基づいた推計額をもって給付額が算定されました。今回、令和6年分所得情報や定額減税の実績額が確定したことから、当初調整給付額に不足が生じる方に対して、不足額給付を行います。

対象となる可能性のある方には8月下旬以降に順次案内を発送し、給付します。受付期限は令和7年10月31日(金曜日)となっていますので、必要に応じて手続きをしてください。

給付対象となる方

令和7年1月1日時点で行田市に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。

1月2日以降に行田市に転入した方や令和6年12月31日以前に行田市から転出した方は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。

不足額給付1

本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付額

「令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定した後の本来給付すべき額」から「令和6年度当初調整給付額」を差し引いた金額(万円単位に切り上げて給付)

手続き方法

該当する方には「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しますので、必要に応じて手続きをしてください。

不足額給付2

次の全ての条件を満たす方

・本人として定額減税対象外の方(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割が定額減税前時点でゼロの方)

・税法上の扶養親族に該当しない方(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得48万円超の方)

・令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円・8万円・10万円)の支給対象(世帯主・世帯員)でない方

給付額

4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)

手続き方法

該当する可能性のある方には確認書を送付しますので、必要に応じて手続きをしてください。確認書が届かない方でも対象となる場合がありますので、条件を満たしていると思われる方は、お問い合わせください。また、確認書が届いた方でも審査の結果、給付対象外となることもあります。

令和6年1月2日以降に行田市に転入された方

不足額給付の対象者のうち、令和6年1月2日以降に行田市に転入された方につきましては、転入前の市町村で給付された定額減税補足給付金(当初調整給付金)や令和6年度課税情報を保有していません。つきましては、ご自身で申請いただく必要があります。不足額給付の該当と思われる方につきましては、以下の申請書をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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