新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなか、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、総合支援資金の再貸付について不承認とされた世帯等に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)」を支給します。
お知らせ
・申請期限が令和4年12月28日(水曜日)まで延長されました
・社会福祉協議会による緊急小口資金の特例貸付、又は総合支援資金の再貸付が終了した世帯に対して、市から自立支援金に関する案内文を郵送しますので、対象要件等を確認のうえ、申請してください。
・市からの案内文が届いた時点では、自立支援金の対象として確定したわけではありません。市の審査により、自立支援金の支給決定・不決定が決まりますので、ご注意ください。
対象世帯
1.次のいずれかに該当する世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は以下も対象)
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった世帯、又は令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
2.1の世帯に該当したうえで、次の要件をすべてを満たしている世帯
(1)自立支援金の申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(2)自立支援金の申請日の属する月における世帯全員の収入を合算した額が、次のaとbの合計額を超えないこと(収入基準額参考)
a市民税均等割非課税額の12分の1
b生活保護の住宅扶助基準額
3.自立支援金申請日における申請世帯全員の所有する金融資産の合計額が、上記aの6倍以下であり、かつ、100万円以下であること(資産基準額参考)。
世帯人数 | 収入基準額 | 資産基準額 |
---|---|---|
1人世帯 | 115,000円 | 468,000円 |
2人世帯 | 159,000円 | 690,000円 |
3人世帯 | 188,000円 | 840,000円 |
4人世帯 | 223,000円 | 1,000,000円 |
5人世帯 | 257,000円 | 1,000,000円 |
6人世帯 | 294,000円 | 1,000,000円 |
7人世帯 | 333,000円 | 1,000,000円 |
8人世帯 | 366,000円 | 1,000,000円 |
9人世帯 | 395,000円 | 1,000,000円 |
10人世帯 | 424,000円 | 1,000,000円 |
- 次の1.または2.に該当すること。
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。ただし、当面の間は、月1回以上の職業相談とします
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。ただし、当面の間は、月1回以上の応募・面接とします
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 職業訓練受講給付金を受給していないこと。
- 生活保護を受給していないこと。
- 偽りその他不正な手段により、再貸付の申請を行っていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員でないこと。
支給期間・支給額
- 1人世帯:6万円×3か月
- 2人世帯:8万円×3か月
- 3人以上世帯:10万円×3か月
住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金との併給は可能です。
申請期間
令和4年12月28日(水曜日)まで
申請方法
申請につきましては、電話予約をしたうえで福祉課にご持参いただくか、郵送で申請してください(詳しくは下記「持参して申請する場合の窓口」をご覧ください)。
住民票の写しは、世帯全員が記載されているものをご提出ください。
自立支援金の申請時に、住居確保給付金を受給している場合は、添付書類のうち1、3、4、5(生活保護申請の場合は除く)を住居確保給付金の支給決定書にて代替することもできます。
持参して申請する場合の窓口
福祉課生活保護グループ(市役所1階10番窓口)
受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分です。なお、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けておりませんので、ご注意ください。
事前予約連絡先
048-556-1111(内線288)
郵送で申請する場合の送付先
〒361-8601 行田市本丸2番5号
行田市役所福祉課生活保護グループ
令和4年12月28日(水曜日)必着
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月17日