令和8年4月1日から重度心身障害者医療費助成制度の対象者を拡大します
新たに対象となる方
65歳に達する誕生日までに精神障害者保健福祉手帳2級を交付されており、所持している方
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方
- 生活保護を受給している方
助成の対象となる医療費
自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担金
注釈:自立支援医療費(精神通院医療)受給者証に記載されている医療機関のみが対象となります。

助成の対象とならない医療費
- 医療保険が適用される診療であっても、自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は対象外です。
(例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など - 医療保険が適用されない治療やサービス
(例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書の作成料など
資格登録方法
次のものを持参のうえ、福祉課の窓口でご申請ください。
申請後、受給要件の確認を行い、認定となった方には受給者資格者証を交付いたします。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 加入保険情報のわかるもの(資格確認証や資格情報のお知らせ等)
- 振込口座(本人名義)の通帳等
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期限または毎年9月30日のいずれか早い方が有効期限となります。精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れると、重度心身障害者医療費助成せの有効期限も切れるため、精神障害者保健福祉手帳の更新を忘れずにお願いします。
所得制限があるため毎年更新があります。9月中旬に受給資格者証を発送します。
※自動更新となるため、更新手続きは不要です。
助成方法
医療機関等での窓口払いがない場合(現物給付)
県内の医療機関(医科・薬局・訪問看護・デイケア)を受診する際に、重度心身障害者医療費受給者資格者証と自立支援医療受給者証(精神通院医療費)の両方を提示することにより、窓口での支払いが不要になります。
注釈:医療機関によっては、県内であっても現物給付の対応を行っていない場合がありますので、直接医療機関等へご確認ください。
医療機関等の窓口で医療費を支払った場合(償還払い)
「重度心身障害者医療費請求書」に必要事項を記入したうえで、領収書を添付して、福祉課へ提出してください。
重度心身障害者医療費請求書(Wordファイル:25.9KB)








更新日:2025年12月15日