外部の労働者等からの公益通報

更新日:2026年02月05日

公益通報者保護法とは

国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、公益通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

外部の労働者等からの公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
行田市では、通報などの内容について市が処分または勧告などをする権限を有するものを受け付けています。

受付の対象となる通報

労働者が働いている事業者(派遣先の事業者や取引関係にある事業者を含む。)内部での法令違反に関する通報です。公益通報の対象となる法律は、「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた法律です。詳しくは、以下の消費者庁ホームページをご覧ください。

受付

受付課
課名 所在地 ファックス番号 メールアドレス
商工観光課

番号361-0052

行田市本丸2番20号

553-5063 syoko@city.gyoda.lg.jp

通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭や電話でも通報することができます。

行田市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下の消費者庁ホームページから検索することができます。

通報に必要な情報

情報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。

  • 役務提供先との関係
  • 役務提供先の名称、所在
  • 通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているか具体的に)
  • 証拠(書類、写真、電磁的記録媒体などによる資料)
  • 通報者の氏名及び住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先

(注意1)いただいた内容が公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。

(注意2)匿名で通報をされた場合、調査結果の回答ができませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
メールフォームによるお問い合わせ