行田豆吉のキャラクター使用について
行田豆吉の商標登録について
行田豆吉は、本市により商標登録されています(商標登録第5579564号)。
行田豆吉のキャラクター(イラスト)を使用したい方は、以下の内容をよくお読みいただき、営利目的で使用する場合は、忘れずに手続きを行ってください。
キャラクターを使用するときのルール
- 行田市又は行田在来青大豆の品位を傷つけるような使用をしないでください。
- 自己の商標、意匠等として行田豆吉を独占的に使用しないでください。
- 法令又は公序良俗に反するような使用をしないでください。
- 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与えるような使用をしないでください。
- キャラクターのイメージを損なうデザインの改変をしないでください。
- 「商標登録第5579564号」又は「(R)行田市」の表記を付してください。
- 営利目的で使用する場合は、使用承認通知書に記載された使用条件に従い、承認された内容のとおりに使用してください。
- その他市長がその使用について不適当であると認めるときは、使用できない場合があります。
- キャラクターを使用するときのルールを守らない方には、キャラクターの使用の差止めの請求等を行う場合があります。
キャラクターを使用するときの手続き
営利目的で使用する場合
営利目的での使用には、申請が必要です。
使用承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、農政課へ提出してください。
電子メールや郵送での提出も可能です。
様式
使用承認申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.0KB)
営利目的以外で使用する場合
営利目的以外であれば、どなたでも手続き不要で使用できます。
ただし、上記のキャラクターを使用するときのルールは必ず守ってください。
免責
- 万が一、キャラクターの使用によって、キャラクターを使用した方に損害が生じたり、キャラクターを使用した方が第三者に損害を与えたりしても、本市はその責任を負いかねます。
- キャラクターの使用の差止めの請求、承認の取消し等によって、キャラクターを使用した方に損害が生じたとしても、本市はその責任を負いかねます。
- キャラクターの使用についてトラブル等が生じたときは、キャラクターを使用した方の責任において解決してください。
行田豆吉のイラスト

取扱要綱
行田在来青大豆キャラクターの使用に係る取扱要綱 (PDFファイル: 112.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月04日