行田市スマート農業等推進事業

更新日:2026年04月16日

事業概要

本市では、スマート農業技術の普及を図るとともに農業振興及び産業の活性化につなげるため、市内の農業者又は農業を農業法人等が、スマート農業技術の導入等の新たな事業を行う場合、当該事業に要する経費の一部を補助金として交付します。

対象となる方

次に掲げる者のうち、市内の農地で農業経営を行っており、市税の滞納がない者。

・市内に住所を有する個人(※畦畔の撤去については、市外の方も申請可能)

・本市が認定した認定農業者である法人又は農地所有適格法人

対象事業

  1. 農作業の省力化、データ分析などが可能なスマート農業技術の導入等により、農産物の既存の生産方法を改善することで、効率的に生産量を拡大し、又は生産コストを縮減しようとする事業
  2. 農地の集積及び集約を目的に畦畔を撤去する事業

対象経費

上記事業に要する経費のうち、次のいずれかに該当するもの。ただし、汎用性が高いと認められる経費は対象外とする。

  1. 農作業の省力化をはじめデータの集計や分析などが可能な農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログ又は農業新技術_製品・サービス集に掲載されている機械等を導入し、及び利用するために要する経費。ただし、掲載されていない場合であっても当該機械等と同等以上の機能を有する場合は、この限りではない。
  2. 耕作地の集積・集約化における畦畔の撤去に要する経費

補助金額

補助金額一覧
補助対象者 補助率 補助上限額
個人若しくは法人 対象経費の2分の1 100万円

補助率は1,000円未満切り捨て 

対象経費8にかかる補助金額は下表のとおり

採択基準 補助金額
事業実施に伴う受益面積が15アール以上であること。 (1)コンクリート畦畔の撤去に伴うもの 撤去費 1メートル当たり500円
整地費 1平方メートル当たり10円
(2)コンクリート畦畔の撤去を伴わないもの 整地費 1平方メートル当たり10円

 

申請期間

令和8年4月16日(木曜日)~ 令和8年5月15日(金曜日)

申請方法

次の書類を添えて、農政課窓口にご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

注意事項

  • 事業着手前に申請をお願いします。(着手後の申請はできません。)
  • 当該補助金の交付は、同一年度につき1回限りとなります。
  • 既に国又は県による補助金等の交付対象となっている事業については、対象外となります。
  • 申請期限を過ぎた場合は受付できません。
  • 当該申請期間における交付決定状況により、補助率が2分の1未満になる場合ががあります。
  • 申請時に設定いただいた成果目標に達しない場合は、補助金を返還いただくことがあります。

その他ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
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