行田市スマート農業等推進事業

更新日:2025年04月17日

事業概要

本市では、スマート農業技術の普及を図るとともに農業振興及び産業の活性化につなげるため、市内の農業者又は農業を営む方を含む団体が、スマート農業技術の導入等の新たな事業を行う場合、当該事業に要する経費の一部を補助金として交付します。

対象となる方

市内の農地で農業経営を行っており、市税の滞納がない者で、次のいずれかに該当する方

・市内に住所を有する個人

(※下記に掲げる対象事業1のうち、対象経費8にかかる申請については、市外の方の申請が可能となります。)

・本市が認定した認定農業者である法人又は農地所有適格法人

・農業者の組織する団体(受益農業者5戸以上)

対象事業

  1. スマート農業技術の導入等により、農産物の既存の生産方法を改善することで、効率的に生産量を拡大し、又は生産コストを縮減しようとする事業
  2. 新たな特産品として期待できる農産品の生産を試みる事業
  3. 農産品の付加価値を高め、新たに農産物をブランド化しようとする事業
  4. 新たに農産物を加工した商品を開発し、販売しようとする事業
  5. 新たに観光農園(本市の内外に住所を有する者が農産物を栽培することができる市民農園を含む。)を開設しようとする事業

対象経費

上記事業に要する経費のうち、次のいずれかに該当するもの。ただし、汎用性が高いと認められる経費は対象外とする。

  1. ICT機器又はロボット技術の導入及び利用するために要する経費
  2. 設備の設置に要する経費
  3. 資器材の購入に要する経費
  4. 研究開発に要する経費
  5. 種子の購入に要する経費(新たな特産品として生産を試みる農産物の種子に限る。)
  6. 販路開拓に要する経費
  7. 広告宣伝に要する経費
  8. 耕作地の集積・集約化における畦畔の撤去に要する経費

補助金額

補助金額一覧
補助対象者 補助上限額
個人若しくは法人 100万円
農業者の組織する団体 200万円
  • いずれの場合も、補助率は対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
対象経費8にかかる補助金額は下表のとおり
採択基準 補助金額
事業実施に伴う受益面積が15アール以上であること。 (1)コンクリート畦畔の撤去に伴うもの 撤去費 1メートル当たり400円
整地費 1平方メートル当たり10円
(2)コンクリート畦畔の撤去を伴わないもの 整地費 1平方メートル当たり10円

 

申請期間

令和7年5月16日(金曜日)まで

申請方法

次の書類を添えて、農政課窓口にご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

注意事項

  • 事業着手前に申請をお願いします。(着手後の申請はできません。)
  • 当該補助金の交付は、各対象事業につき1回限りとなります。(対象事業1を除く。)
  • 既に国又は県による補助金等の交付対象となっている事業については、対象外となります。
  • 申請期限を過ぎた場合は受付できません。
  • 当該申請期間における交付決定状況により、補助率が2分の1未満になる場合ががあります。
  • 申請時に設定いただいた成果目標に達しない場合は、補助金を返還いただくことがあります。

その他ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
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