浄化槽に関する届出・報告

更新日:2023年03月31日

浄化槽の設置や使用をするに際には、以下の届出や報告が必要です。忘れずに手続きをしてください。

浄化槽設置届出書

浄化槽を設置する場合は事前に届出が必要です。工事着手の21日前まで(浄化槽法による認定を受けた浄化槽の場合は10日前まで)に、浄化槽設置届出書を提出してください。

建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届出書の提出は不要です。

提出書類

  • 浄化槽設置届出書
  • 行田市建築基準法施行細則第4条第1項第3条に規定する調書(浄化槽調書)
  • 浄化槽構造図
  • 仕様書
  • 処理工程図
  • 排水系統図
  • 設置場所の案内図
  • 浄化槽法定検査の検定依頼の写し(手数料を支払い済みであることを証するもの)

提出部数

2部

浄化槽変更届出書

浄化槽の規模や構造を変更する場合は事前に届出が必要です。工事着手の21日前まで(浄化槽法による認定を受けた浄化槽の場合は10日前まで)に、浄化槽変更届出書を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽変更届出書
  • 浄化槽設置届出書の添付文書のうち、変更のある書類

提出部数

2部

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。

提出書類

提出部数

2部

浄化槽使用廃止届出書

下水道への接続や浄化槽の入れ替え、家屋の解体などにより浄化槽の使用を廃止した場合は、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

提出書類

提出部数

2部

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を休止した場合は、浄化槽休止届出書により届出をすることができます。

提出書類

  • 浄化槽使用休止届出書
  • 休止にかかる清掃の記録(全量引き出したことが記された清掃カードの写しなど)

提出部数

2部

浄化槽使用再開届出書

休止していた浄化槽の使用を再開した場合は、使用を再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。

提出書類

提出部数

2部

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽の管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。

提出書類

提出部数

2部

浄化槽技術管理者変更報告書

処理対象人数が501人以上の浄化槽の管理者は、浄化槽の保守点検及び技術上の業務を担当おさせるため、浄化槽技術管理者を置かなければなりません。(自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除きます。)

浄化槽技術管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽技術管理者変更報告書
  • 技術管理者の資格を証明する書類(修了証書、経歴書及び浄化槽管理士免状の写し)

提出部数

2部

書類の提出先

環境課(行田市緑町13-12)に提出してください。

市役所本庁舎や南河原支所では受け付けておりませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
メールフォームによるお問い合わせ