資源物の持ち去りを条例で禁止します
平成27年3月行田市議会定例会において、ごみ集積所に集められた資源物の持ち去り行為を禁止するための「行田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案」が可決されました。
この改正は、資源物の所有権は市にあると明記し、市又は市の委託業者以外のものによる収集運搬を禁止するもので、持ち去り行為の抑制を目的としています。
今後の市の対応について
市では現在、持ち去り禁止看板を、要望があった地区に配布し、各地区の市内ごみ集積所に設置していただき、周知を広めると共に、警察との連携を強化して、持ち去り業者の撲滅を図っております。
「資源物」とは
「資源物」とは、下記のものが対象となるため、粗大ごみや資源物としてお出しいただいている多くのものが該当します。
- 新聞紙、ボロ布などの紙・布類
- 空きびん、空き缶、アルミ製お鍋などのびん・金属類
- パソコン、携帯電話などの小型家電リサイクル対象品
- その他資源として再生利用が可能なもの
目撃された場合は、直ちに警察に通報してください
市の委託業者の収集車は、午前8時30分前には収集を行っておりません。
持ち去り行為は主に夜間や早朝に行われますので、目撃された場合は、車種・色・ナンバーをできるだけ控えていただき、直ちに警察(110番または行田警察048-553-0110)に通報してください。
また、前日のうちに資源物を出さないようにするなど、ごみ出しルールを守っていただきますよう、皆様のご協力をよろしくお願いします。
更新日:2023年04月20日