事業系ごみの出し方
事業所のごみとは
事業所のごみとは、店舗、事務所、事業所、工場等一定の施設において事業を営む方から排出されるごみのことです。
店舗付住宅の個人商店も、家庭のごみとお店のごみはきちんと分けなければなりません。
お店のごみは事業系ごみです。
詳細は、「事業所から出るごみ(一般廃棄物)の出し方」を確認してください。
事業所から出るごみ(一般廃棄物)の出し方
事業活動に伴って、事務所や店舗など事業所からから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、事業系ごみ(産業廃棄物を除く一般廃棄物)を家庭系ごみとしてごみ集積所に出すことはできません。
事業系ごみの処分は、燃やせるごみは小針クリーンセンター、燃やせないごみは行田市粗大ごみ処理場へ直接搬入する方法と、行田市の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する方法のいずれかとなります。
事業系ごみ(粗大ごみ処理場)の手数料が改定になります(平成29年7月1日より)
市では受益者負担の適正化や負担の公平性の確保を図るため、粗大ごみ処理場の事業系ごみ処理手数料を平成29年7月1日より10キログラムあたり150円に改定することとなりました。(平成29年6月30日までは10キログラムあたり120円)
なお、小針クリーンセンターの事業系ごみ処理手数料は10キログラムあたり150円(変更なし)です。
処分の方法
- 自ら処理場に搬入する。
- 市の許可を有している収集運搬業者に収集委託をする。
事業系ごみ削減について
事業者の責務として、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めることが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に規定されています。
ごみの最終処分場の残余容量がひっ迫している中、ごみの削減は重要な課題です。
以下の項目を参考に、一層のごみ減量・リサイクルに取り組みましょう。
- 作業工程を再確認し、廃棄物の減量化に取り組む。
- 社内で分別を徹底し、リサイクルできるものがないか確認する。
- 安易に廃棄物として処分せず、原料として売却できるものがないか確認する。
更新日:2022年01月20日