ごみ集積所の設置などについて
ごみ集積所の設置、変更、廃止
ごみ集積所を新たに設置したり、位置を変更する場合や廃止をしたい場合は、地区の衛生協力会長と協議の上、衛生協力会長から環境課に申請書を提出する必要があります。
申請があってから収集を開始するまでに時間を要しますので、収集開始希望日の2週間前までに申請書をご提出ください。
申請書の提出先
環境課(行田市緑町13-12)
市役所とは場所が異なりますので、ご注意ください。
申請書の様式、記入例
ごみ集積所設置許可申請書(Word) (Wordファイル: 42.0KB)
ごみ集積所設置許可申請書(PDF) (PDFファイル: 104.5KB)
ごみ集積所設置許可申請書(記入例) (PDFファイル: 142.6KB)
設置の基準
ごみ集積所の設置基準は、原則として以下のとおりです。
世帯数はあくまで目安です。条件によっては設置が可能ですので、環境課までご相談ください。
可燃ごみ、不燃ごみ
1か所あたりの世帯数は20世帯以上
ただし、ワンルームマンション等の単身用共同住宅は、2戸を1世帯として数えます。
粗大ごみ(有害ごみ共用)
1地区につき1か所
ただし、世帯数が250世帯を超える地区の場合、250世帯ごとに1か所増設が可能です。
資源物
1地区につき1か所
ただし、世帯数が100世帯を超える地区の場合、100世帯ごとに1か所増設が可能です。
設置の要件
ごみ集積所の設置要件は、原則として以下のとおりです。
詳細は、「行田市集積所設置許可管理要綱」をご覧ください。
- 原則として4トンの収集車が通行可能な道路(幅員4.5メートル以上)沿いの道路用地以外の場所で、間口が道路に面していること。
- 収集作業を行う際、交通上支障がなく、道路交通法関係法令に抵触しない場所であること。
- 一方通行の区間に設置する場合は、原則として左側に設置すること。
- 収集車が前進走行可能な場所で、Uターンを必要としない場所であること。
- 利用する土地の所有者または管理者などの使用許可を得ていること。
- 集積箱などを設置する場合は、原則として移設可能なものとすること。
行田市ごみ集積所設置許可管理要綱 (PDFファイル: 154.4KB)
注意事項
- ごみ集積所の設置及び維持管理に係る経費は、ごみ集積所の設置者や使用者、衛生協力会などで負担してください。なお、集積箱やネットの購入費用などについて、市からの補助金はありません。
- ごみ集積所の設置場所は、設置者や衛生協力会で選定してください。設置後のトラブルを避けるため、周辺住民や集積所利用者と協議をお願いします。
- ごみ集積所は、衛生協力会を始め、集積所を利用する人たちで管理をするものです。ごみの飛散防止を図るなど、気持ちよく利用できるようご協力をお願いします。
- 共同住宅などの場合、入居管理などを行っている管理会社や大家さんも、ごみ集積所の維持管理及び入居者に対するごみ出しルールの周知を行うなどのご協力をお願いします。
更新日:2022年09月12日