農業に伴う野焼きについて
農家の皆さまへお願い
野焼きは原則禁止です
野焼きとは、野外や適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことです。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または、この両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
野焼きはなぜいけないのか
野焼きは、焼却温度が低いため、燃やすものの種類によっては、ダイオキシン類など有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
野焼きの例外(焼却禁止の例外)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼きなど)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害などの応急対策など)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:お焚き上げなど)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、稲わら等の焼却など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
稲わら、麦わら及びもみ殻は焼却せずに有効利用しましょう
野焼きは原則禁止となりますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われている焼却は例外となります。
しかしながら、近年、住環境の変化もあり、稲わら、麦わら及びもみ殻等の焼却に伴う煙・灰による体調不良、不快感、通行の妨げ、火災への不安感や洗濯物への吸着など多数の苦情が市へ寄せられています。
そのため、稲わら、麦わら及びもみ殻等は、田畑へのすき込みやたい肥として活用して、可能な限り焼却を控えていただきますようお願いします。
やむを得ない野焼きの際のお願い
やむを得ず野焼きを行う場合は、以下の点に気を付けていただきますようお願いいたします。
- 風が強いときは行わない。
- 煙や灰などが民家に向かって流れないように注意する。
- 道路付近では、通行の妨げにならないように注意する。
- 大量の煙が発生しないよう、十分乾燥させ少量ずつ焼却する。
- 民家の近くでは行わない。
- 焼却が終了するまでは、必ず近くにいるようにする。
なお、家庭ごみを農地で焼却することは「農業を営むうえのやむを得ない焼却」とは認められません。また、ビニール、プラスチック類などの不燃物を焼却することも出来ません。
ご配慮ください
民家の近くでの焼却が散見されます。換気により、室内に煙や臭いが入り込んでいます。やむを得ず野焼きを行う場合でも民家から離れた場所で行うなど、充分な配慮をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
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更新日:2022年10月28日