転出届(行田市から市外へ引越しされる方)
住民基本台帳(転出・転入・転居など)について
住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。
住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。
なお、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻届等の受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
届出期間
転出する前に(30日くらい前から)受付けます。
届出をする人
「本人」または「世帯主」、「その他」
(注意)届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。
届出に必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
- 印鑑登録証(印鑑登録している方)
- 国民健康保険証又は資格確認書(加入者のみ)、後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)、老人医療受給者証(受給者のみ)
- 子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
特例による転出届
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して特例による転出の手続をすることができます。
必要事項を記載した転出届をあらかじめ前住所地に郵送等で行うことにより、前住所地の窓口で転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口で転入届ができるサービスです。
マイナポータルを利用したオンラインでの転出届
マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用して、転出の手続きをすることができるようになりました。
このサービスを利用される方は、転出にあたり行田市役所への来庁が原則不要となります。(転出にかかるその他手続きについては各担当窓口でご確認ください。)
詳細は「マイナポータルを利用したオンラインでの転出届について」をご参照ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
お手持ちのマイナンバーカード又は住民基本台帳カードは、一定の条件を満たすことで転入先の市区町村でも継続して利用できます。
(注意)マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続処理につきましては転入地市区町村にお問合せください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用について
届出書(様式)
住民異動届記入例(転出) (PDFファイル: 233.5KB)
郵便による転出証明書の取得について
郵便による申請書の交付申請については、次のリンクの「【郵便申請】転出証明書」の箇所を御覧ください。
「転出証明書交付申請書」の様式ダウンロードはこちらです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月30日