マイナポータルを利用したオンラインでの転出届について

更新日:2024年02月15日

マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用して、転出の手続きをすることができるようになりました。

転出証明書の情報が新しい住所の自治体に電子データとして送信されるため、紙の転出証明書の交付が不要となります。そのため、このサービスを利用される方は、転出にあたり行田市役所への来庁が原則不要となります。(転出にかかるその他手続きについては各担当窓口でご確認ください。)

なお、転入の手続きについては必ず転入先市区町村の窓口へ来庁する必要があります。マイナンバーカードをお持ちの上、手続きをお願いいたします。

利用できる方

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • マイナンバーカードの読み込みに対応したパソコンやスマートフォン等の機器を持っている方
  • 日本国内での引越しをする方

お手続きにはマイナンバーカード作成時に設定いただいた数字4ケタの利用者証明用電子証明書用暗証番号、数字4ケタの券面事項入力補助用暗証番号と、英数字6ケタから16ケタの署名用電子証明書用暗証番号が必要になります。なお、電子証明書が失効している場合はご利用できません。

本人のみの転出の他、本人と同一世帯員、本人以外の世帯員の方の転出の場合でも利用可能です。ただし、本人以外の世帯員の方の引越しの場合、異動される世帯員のうち少なくとも1人以上の方がマイナンバーカードの交付を受けている必要があります。また、代理人や別世帯の方はお手続きができません。

 

利用方法

マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリで引越しワンストップサービスを選択し、サイトの表示にしたがって、手続きを行ってください。

マイナポータル 引越し手続きについて(外部リンク)

「スマートフォン」または「パソコン+ICカードリーダライタ」の対応機種や利用するまでの事前の準備については「マイナポータル操作マニュアル」(外部リンク)をご覧ください。

マイナポータルへのお問い合わせについては、マイナポータル>カテゴリから探す>お困りの方はこちら>お問い合わせ方法>電話でのお問い合わせはできないのですか。(外部リンク)をご覧ください。

注意事項

  • オンライン申請は夜間・休日も受付けていますが、受付後の転出届の処理やお問い合わせへの対応については開庁時間中のみになります。本市の処理が完了するまでには2開庁日程度かかりますので、余裕をもって申請をしてください
  • 本市が転出届の処理が完了していなければ、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きができません。マイナポータルの申請状況照会画面に「完了」と表示された後にお手続きください。
  • 転入届は引越しの日から14日以内に転入先市区町村の窓口に来庁する必要があります。オンライン申請時に転入先市区町村への来庁予定日が引越しの日から14日以内であっても、転入届が引越しの日から14日以上を経過すると転入届時に書類の「転出証明書」が必要となる場合があります。
  • 引越しワンストップサービスを利用して転出手続きの申請ができる期間は、新しい住所に住み始める30日前から住み始めてから10日以内です。新しい住所にお住まいになられた当日に転入手続きを行いたい場合は、日数に余裕をもって申請してください。