転入届(市外から行田市に引越してきた方)
住民基本台帳(転出・転入・転居など)について
住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。
住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。
なお、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻届等の受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
届出期間
転入をした日から14日以内
届出をする人
「本人」または「世帯主」、「その他」
(注意)届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
- 国民健康保険証(すでに加入している世帯で、その世帯に一部転入した場合)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険受給資格証(受給者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)
- 本人確認書類
詳細は、次のリンクをご覧ください。
8.住民基本台帳カード(交付を受けている方)
9.個人番号カード(交付を受けている方)
届出書(様式)
住民異動届記入例(転入) (PDFファイル: 235.0KB)
特例による転入届
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して特例による転入の手続をすることができます。
転入の手続をする際に、必要事項を記載した転出届をあらかじめ前住所地に郵送等で行うことにより、前住所地の窓口で転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口で転入届ができるサービスです。転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
(注意)特例により転出証明書を省略した転入の手続は第3土曜日の次の日曜開庁時には取り扱い出来ませんのでご了承ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
転入される前にお住まいの市町村で発行したマイナンバーカードや住民基本台帳カードは、転入先の市町村でも継続して利用できます。
ただし、前住所地において利用していた各自治体独自で提供しているサービス(条例利用)は継続して利用いただけませんのでご了承ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用について
(注意)マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続の手続は第3土曜日の次の日曜開庁時には取り扱い出来ませんのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
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更新日:2024年10月31日