給与支払報告書の提出について

更新日:2024年04月01日

令和5年中に給与・賃金等を支払った方は、給与支払報告書を給与受給者が令和6年1月1日時点にお住まいの市区町村(退職者の場合は退職時にお住まいだった市区町村)に提出してください。

給与受給者の申告の有無や雇用形態(正社員、パート、アルバイト、青色事業専従者など)に関わらず、提出は必要となります。

既に退職された方でも給与の支払が年間30万円を超える場合には、給与支払報告書提出の対象となりますので提出もれのない様、お願いいたします。

また、支払金額が年間30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出に御協力ください。

なお、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)の税務署に対する提出枚数が100枚以上あるものについては、eLTAX(エルタックス)もしくは、光ディスクか磁気ディスク(以下、「光ディスク等」といいます)による提出が義務づけられています。

提出期限:令和6年1月31日(水曜日)(課税事務を円滑に行うため、令和6年1月19日(金曜日)までの提出に御協力ください。)

給与支払報告書の作成に関する説明資料を掲載いたします。こちらから御参照ください。

提出書類について

給与支払報告書(総括表)

令和5年中に給与支払報告書を行田市へ提出していただいた事業所及び令5年11月末時点で給与からの特別徴収を行っている事業所等に対し、行田市提出用の総括表を送付いたします。(令和5年12月上旬発送)

なお、eLTAX(エルタックス)にて令和4年中に給与支払報告書を提出いただいた事業所等に対しては、総括表の送付はいたしません。

  • あらかじめ印字された事業所名・所在地・法人番号等を確認していただき、誤りのある場合は朱書きで訂正をお願いいたします。なお、法人番号については前年実績または行田市で調査した結果判明した番号を印字しておりますので、空欄の場合は朱書きで補記をお願いいたします。
  • 任意様式や共通様式の総括表をお使いいただく場合は、行田市における特別徴収義務者指定番号、特別徴収・普通徴収ごとの従業員数を明記してください。また、その際も行田市から送付した総括表は必ず添付してください。
  • 納入書欄は、行田市から送付する納入書を使用して納入する場合は「要」を、金融機関に納入を委託している等で、行田市から送付する納入書を使用しない場合は「不要」を丸で囲んでください。

様式ダウンロード

前年の報告が無い等により行田市から総括表が送付されない場合は、下のファイルをA4用紙に印刷し、利用してください。

給与支払者が個人事業主の方の場合の本人確認について

給与支払者が個人事業主の方の場合、総括表の法人番号(個人番号)欄に、個人事業主の方の「個人番号」を朱書きで補記してください。併せて、下記1又は2の本人確認書類(身元確認書類及び番号確認書類)の写しを添付していただく必要があります。

  1. マイナンバーカード(1点で身元確認書類と番号確認書類を兼ねます)
  2. 運転免許証などの身元確認書類および番号通知カードなどの番号確認書類
注意

行田市から送付した総括表を使用する場合、上記2のうち身元確認書類の写しの添付は省略できます。番号確認書類の写しのみ添付してください。

市役所窓口で給与支払報告書を提出される場合

支払者が個人事業主の方で、市役所の窓口で給与支払報告書を提出される場合は、窓口において本人確認をさせていただきます。上に示した1又は2の本人確認書類の提示または写しの添付をお願いいたします。

その際、窓口にお越しいただくのが、個人事業主の方以外の場合は、以下の点に注意してください。

  • 代理権の無い方(提出のみ依頼されている方)の場合⇒個人事業主の方がお越しいただいた場合と同様、個人事業主の方の身元確認と番号確認をさせていただきます。
  • 代理人の方(給与支払報告書の作成等について受任している方)の場合⇒代理人の方の代理権の確認及び代理人本人の身元確認、個人事業主の方の番号確認をさせていただきます。なお、行田市から送付した総括表を提出いただく場合は、それをもって代理権の確認とします。

普通徴収切替理由書兼仕切書((注意)普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)

平成27年度から、埼玉県と県内全市町村において個人住民税特別徴収の徹底を行っており、雇用形態に関わらず原則全ての従業員を特別徴収することとしています。

普通徴収を選択できるのは、以下に示す普通徴収切替理由に該当する場合のみとなり、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出及び、個人別明細書へ該当する符号の記載が必要となりますので注意してください。

普通徴収切替理由

普通徴収A:総従業員数が2人以下(下記「普通徴収B」~「普通徴収F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

普通徴収B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

普通徴収C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下の場合など)

普通徴収D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

普通徴収E:事業専従者(個人事業主のみ対象)

普通徴収F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)

給与支払報告書(個人別明細書)

提出は受給者1名につき1枚で結構です。また、プリンター等で作成する場合、印字ずれが無いことを確認してください。

様式ダウンロード

源泉徴収票付きの複写式の用紙は、各税務署で配布しております。

個人別明細書の記入について

  • 従業員及び被扶養者の個人番号、支払者(事業所)の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を記入してください。
  • 住宅借入金等特別控除関係、国民年金保険料等の金額、被扶養者の氏名等、専用の欄が設けられているものは、必ず各欄に記入してください。
  • 従業員の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、個人番号は必ず記入してください。
  • 前職分も含めて年末調整した場合は、摘要欄に前職の給与支払者・給与支払額・源泉徴収税額・控除社会保険料額を必ず記入してください。
  • 住宅借入金等特別控除額が算出された所得税額を超える場合は、所定の欄に「居住開始年月日」及び「住宅借入金等特別控除可能額」を必ず記入してください。
  • 普通徴収とする方がいる場合は、普通徴収切替理由書兼仕切書に該当となる人数を記入したうえで、個人別明細書(給与支払報告書)の摘要欄にも符号(普A、普B等)を記入してください。

eLTAX(エルタックス)による提出について

eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する場合、税務署に対する源泉徴収票の提出を含め、1か所への送信で必要な提出先に自動的に振り分けができるほか、普通徴収切替理由書兼仕切書の添付も不要となります(個人別明細書の普通徴収欄にチェックのうえ、摘要欄に符号を入力する必要はあります)。御利用方法については、「eLTAX(エルタックス)による地方税の手続きについて」を御参照ください。

光ディスク等による提出について

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の事務処理の流れは、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出について」を御参照ください。

提出先について

郵送の場合

〒361-8601
埼玉県行田市本丸2番5号
行田市役所総務部税務課市民税担当宛

・「給与支払報告書在中」と記入してください。
・行田市から行田市提出用の総括表が送付されている場合は、同封されている宛名シールをご利用ください。

持参の場合
13番窓口 市民税(税務課)

その他

  • 行田市に提出する給与支払報告書が無い場合、総括表の提出は不要です(行田市から送付したものを返送いただく必要はありません)。
  • 提出した内容に訂正や追加が生じたときは、総括表及び個人別明細書の両方に朱書きではっきりと「訂正分」又は「追加分」と記載して提出してください。
  • 給与支払報告書提出後に、退職・就職等により徴収区分の変更がある場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに異動届出書・切替申請書を提出してください。それ以降に到着した分については当初課税発送分には反映できませんので御了承ください。
  • 特別徴収対象者での提出があった場合でも、行田市が確認した結果、他の事業所で特別徴収があることが判明した場合等には、普通徴収の決定をすることがありますので御了承ください。
  • 税務署での「市区町村役所(役場)所在地便覧」及び「給与支払報告書の提出について」の配布が無くなったため、必要な場合は下のファイルを御利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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