給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出について
毎年1月末日までに提出いただく給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、光ディスクか磁気ディスク(以下、「光ディスク等」といいます)で提出することができます。
- 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に所得税の源泉徴収票を提出すべきであった枚数が100枚以上の場合には、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務づけらています。
- 令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本) 書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。(電子データの受け取りを希望される方は、eLTAXをご利用ください。)
- 令和4年度の税制改正により、磁気テープによる提出は除外されました。そのため、磁気テープを使用した給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出は受け付けておりません。
行田市ではeLTAXによる給与支払報告書等及び公的年金等支払報告書の提出を推奨しています。eLTAXでは、光ディスク等の郵送が不要となることに加え、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書及び公的年金等支払報告書、所轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また、eLTAXでは電子データとして特別徴収義務者用税額通知を受け取ることができます。
(税務署に対する提出義務は、所得税法施行規則第93条、第94条、第94条の2に記載されています)
光ディスク等の提出について
令和5年4月1日より提出承認申請書による事前承認は不要となりました。
- 光ディスク等に係る費用は、特別徴収義務者又は公的年金の支払者にて負担してください。
- 光ディスク等は正本と副本を作成し、正・副ともに提出してください。また、提出していただいた光ディスク等の正本・副本両方に読み取れない等の事故が発生した場合については、特別徴収義務者又は公的年金の支払者のバックアップデータから複写をお願いすることがあります。
- 特別徴収義務者及び公的年金の支払者から本市への光ディスク等の送付期限は、書面の場合と同様の1月末日です。
- 本市での保管の都合上、送付いただく光ディスク等には下記の事項を明示してください。また、本市から送付する総括表を同封してください。
- 提出先市町村名
- 提出事業所名
- 提出者住所
- 個人番号又は法人番号
- 指定番号
- 提出件数
- 提出年月日
- 正本・副本の区別
- 総枚数及び一連番号例:正本のFDを2枚提出する場合、1枚目には「1/2」、2枚目には「2/2」と記載する。(注意)副本も同様に記載する。
光ディスク等の保管について
光ディスク等の特性上、容易に複製されたり、内容が消失することがある為、特別徴収義務者、行田市双方において、データの保管には十分留意するものとします。
光ディスク等の規格
提出することができる光ディスク等とは、次に掲げるものとします。
尚、以下の規格は、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に共通とします。
光ディスク等の 種類 |
FD | MO | CD | DVD |
---|---|---|---|---|
サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ | 12センチメートル | 12センチメートル |
規格 | 2HD | ISO/IEC13963 又は ISO/IEC15041 | CD-R | DVD-R |
記憶容量 | 1.44MB | 230MB 又は 640MB | 650MB | 片面4.7GB (片面1層に限る) |
フォーマット | MS-DOS(FAT形式) | MS-DOS(FAT形式) | ISO9660(Level2)/Joliet(書き込みはディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。) | ISO9660(Level2)/Joliet(書き込みはディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。) |
ファイル形式 | CSV(カンマ区切形式) | CSV(カンマ区切形式) | CSV(カンマ区切形式) | CSV(カンマ区切形式) |
記録コード | シフトJIS | シフトJIS | シフトJIS | シフトJIS |
漢字水準 | JISの第1水準及び第2水準 | JISの第1水準及び第2水準 | JISの第1水準及び第2水準 | JISの第1水準及び第2水準 |
ファイルの仕様
(1)ファイル名はご提出いただくファイルが給与支払報告書の場合は「315dat**.txt」、公的年金等支払報告書の場合は「331dat**.txt」と記録してください。なお、ファイル名の一部にある「**」には、ファイル数により、「01」~「99」を記録してください。
(例)公的年金等支払報告書を2枚のFDに分けて提出する場合
1枚目に格納するファイル⇒331dat01.txt
2枚目に格納するファイル⇒331dat02.txt
(2)1ファイルはレコードごとに改行される文字列であり、1レコードは各項目を「,(カンマ)」で区切り構成し、レコード形式は可変長とします。
レコードの内容及び作成要領、留意事項
別紙2 レコード内容及び作成要領(給与支払報告書)(総務省のサイト)
別紙4 レコード内容及び作成要領(公的年金等支払報告書)(総務省のサイト)
光ディスク等提出後の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の内容訂正について
給与支払報告書を光ディスク等で提出していただいた後に、その内容に訂正が生じた場合(個人の追加・取消しを含む)は、書面での提出をお願いします。この場合、訂正の表示をした総括表を添付してください。
- (注意1):訂正の内容が提出されたもの全件に及ぶような場合は、光ディスク等を再度作成し、提出をお願いすることがあります。
- (注意2):退職により、徴収区分が変更となる場合は、従来のとおり「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
その他
- 提出していただく光ディスク等の規格等については、総務省の通達に基づいた形式に限ります。
- 支払いを受ける者(個人)の住所についてですが、その年の1月1日現在に住民登録がされている市区町村で課税しますので、住民登録の確認がとれない場合は、住所の確認をお願いする場合があります。
- 行田市から送付された光ディスク等は、個人住民税事務処理以外の目的には使用しないでください。
- 光ディスク等を提出される際は、特別徴収・普通徴収の人数区分を明記した書面を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年10月10日