市民税・県民税の申告について

更新日:2024年04月01日

申告が必要な方

当該年の1月1日時点で行田市にお住まいで、前年中に所得があった方は、下記の方を除き申告が必要となります。

  • 所得税の確定申告書を提出する方
  • 前年中の所得が給与のみである方(支払者から報告のない場合を除く)
  • 前年中の所得が年金のみである方(支払者から報告のない場合を除く)
  • 前年中の合計所得金額が38万円以下の方 (以下参照)

所得38万円の収入目安

所得と収入は金額が異なりますので、下記を参照しご確認ください。

  • 給与のみの場合収入 93万円
  • 年金のみの場合(65歳未満の方)収入 98万円
  • 年金のみの場合(65歳以上の方)収入 148万円

(注意)給与と年金の両方の収入がある場合は目安が異なりますので、ご自身の収入を把握したうえで、税務課市民税担当へお問い合わせください。

申告をしたほうがよい方

収入が給与のみ、もしくは年金のみの方や、合計所得金額が38万円以下に該当される方でも申告をしたほうが良い場合もありますので、下記を参考にご判断ください。

  • 収入が給与のみ、もしくは年金のみの場合で、源泉徴収票に記載されなかった項目(医療費控除、生命保険料控除、寡婦・ひとり親控除、給与・年金天引き以外の社会保険料控除など)を申告したい方
  • 収入は0円だが、国民健康保険税などの軽減や児童手当などの受給を予定している方
  • 所得課税証明書が必要な方

申告の方法

市民税・県民税申告書をご記載いただき、必要書類を添えて提出していただきます。

前年中に収入があり、市民税・県民税の申告書を提出した方については、1月下旬頃に市民税・県民税の申告書を送付しております。

また市民税・県民税の申告書については、税務課窓口で配布しているほか、下記リンクからもダウンロードできます。

申告書

申告書その他様式

営業等収入のある方で、経費などをまとめたい場合は以下の収支内訳書をご利用ください。

提出先

行田市役所 税務課 市民税担当(13番窓口)

(注意1)2月上旬から3月15日は、相談会を別途設けております。申告相談が必要な方は相談会をご利用ください。
(注意2)なお、上記の期間は13番窓口で申告相談が出来ませんのでご了承ください。(記載済の申告書を預かることは可能です。)

申告時期

1月から3月15日(土日祝日の場合は、翌開庁日まで)

(注意1)上記の時期を過ぎても申告は可能ですが、1回の納付金額や証明書の発行時期が遅れるなど影響がありますので、ご注意ください。

(注意2)また、一定の期間を過ぎた場合は、申告を受けられませんので、上記の期間に提出するようにしてください。

申告相談会のご案内

毎年、確定申告の時期と合わせて、申告相談会を行います。詳細は1月上旬に掲載いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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