マイナンバー制度に関する注意事項

更新日:2022年01月20日

制度に便乗した不審な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

マイナンバー制度を口実に、口座番号などの個人情報を不正に聞き出そうとする電話など、制度に便乗した詐欺と思われる事案が、全国各地で確認されています。市役所や県、国などの行政機関が、電話やメールでマイナンバー(個人番号)をお聞きすることはありません。また、制度に関連して口座番号や暗証番号等の個人情報をお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありませんのでご注意ください。

このような件に関する不審な電話やメールの具体的な例については、以下のリンク先を参照してください。

不審な電話やメールはすぐに切るか無視し、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットライン等に連絡するか、内容によっては、警察署や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。(相談窓口などの連絡先ページへ)

マイナンバーの利用範囲について

マイナンバーの提供が求められる主な手続きについて

マイナンバーの利用は、法律で制限されており、提供を求められる代表的なケースは次のとおりです。

  • 市や県、国などの行政機関が行う、社会保障や税に関する手続き(給付の申請や税の申告など)を行う方
  • 勤務先から給与や退職金の支払いを受ける方や、勤務先で厚生年金、健康保険、雇用保険の手続をされる方
  • 契約等の相手方から、謝金や報酬などの金銭の支払いを受ける方
  • 不動産業者等から、土地や建物の売却に対する対価や、不動産使用料(家賃)を受ける方
  • 生命保険契約、損害保険契約等をしている方

レンタル店等におけるマイナンバーカード(個人番号カード)等の利用について

平成28年1月以降、申請者に対して順次交付されているマイナンバーカード(個人番号カード)は、運転免許証や住民基本台帳カードと同じく、身元確認書類として有効ですので、街中のレンタル店やスポーツクラブ等の会員証等を作成する際などに、お店に対して提示することは可能です。なお、マイナンバーカードの提示を受けたお店は、表面(住所や氏名、顔写真等が記載されている面)はコピーして保管することが可能ですが、裏面(個人番号が記載されている面)のコピーを保管することはできません。このような利用の際は、附属のケースに入れたまま提示してください。

また、平成27年10月以降、全国民(住民基本台帳に登録された外国人を含む)に送付されている「通知カード」は、あくまで個人番号を確認する書類であり、本人確認書類としては利用できませんので、お店に提示することのないようご注意ください。

各種相談窓口など

マイナンバー制度全般のご相談

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

  • 平日は9時30分から20時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く)は9時30分から17時30分まで

不審な電話などを受けた場合

消費者ホットライン

188(いやや!)(平日の10時から12時まで、13時から16時まで)

(各地域の消費生活センター又は国民生活センターに電話がつながります。)

けいさつ総合相談センター

#9110(24時間受付)

特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取扱に関する苦情

個人情報保護委員会マイナンバー苦情あっせん相談窓口

03-6457-9585(平日9時30分から17時30分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-1355
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