農地の転用について

更新日:2026年04月01日

農地の転用には届出・許可が必要です

 農地の転用は、農地法第4条または第5条の届出・許可が必要となります。市街化区域は届出、市街化調整区域は許可制です。

市街化区域の農地の転用

 農業委員会へ届出が必要となります。届出書の締切りは毎週木曜日、受理通知書の交付は翌週金曜日の予定となっております。

 なお、金曜日が祝日の場合は翌開庁日が受理通知書の交付となります。

届出に必要な書類

届出書の様式

市街化調整区域の農地の転用

令和8年4月1日から、受付締切り日を見直しました。

詳しくはこちらをご確認ください。

許可申請書の受付は毎月1日が締切りです。なお、1日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌開庁日が締切りとなります。

 また、申請前に事前相談をお願いします。

相談票(専用様式)を記入のうえ、案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等を添付し、農業委員会事務局窓口までお持ちください。

許可申請に必要な書類

転用目的ごとの添付書類一覧

許可申請書の様式

標準処理期間

農地法第4条および第5条の許可に係る標準処理期間は36日(行政庁の執務が行われない市の休暇、補正に要する期間等は算入されません。)となりますが、締切り日より前に申請をした場合は、標準処理期間を超えての許可となりますので、ご注意ください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
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