農地の転用について

更新日:2026年02月05日

農地の転用には届出・許可が必要です

 農地の転用は、農地法第4条または第5条の届出・許可が必要となります。市街化区域は届出、市街化調整区域は許可制です。

市街化区域の農地の転用

 農業委員会へ届出が必要となります。届出書の締切りは毎週木曜日、受理通知書の交付は翌週金曜日の予定となっております。

 なお、金曜日が祝日の場合は翌開庁日が受理通知書の交付となります。

届出に必要な書類

  • 農地転用届出書(第4条の場合は2通、第5条の場合は3通)
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)1通
  • 案内図1通
  • 公図の写し1通
  • 委任状(届出手続き等を代理人が行う場合)
  • その他必要とされる書類

届出書の様式

市街化調整区域の農地の転用

令和8年4月1日から、受付締切り日が変更になります。(毎月10日締切り→毎月1日締切り)

詳しくはこちらをご確認ください。

県知事の許可が必要です。なお、許可申請書の受付は農業委員会で行っており、毎月10日が締切りです。なお、10日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌開庁日が締切りとなります。

 また、申請前に事前相談をお願いします。

相談票(専用様式)を記入のうえ、案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等を添付し、農業委員会事務局窓口までお持ちください。

許可申請に必要な書類

  • 許可申請書(第4条の場合は3通、第5条の場合は4通)
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)2通(1通コピー可)
  • 位置図2通
  • 案内図2通
  • 公図の写し2通(1通コピー可)
  • 建物配置図、平面図、立面図及び土地造成図各2通
  • 現況写真1通
  • 理由書2通
  • 資金調達計画書2通
  • 見積書2通
  • 融資証明書又は残高証明書2通
  • 土地改良区の意見書2通(1通コピー可)
  • 農用地除外証明書2通(1通コピー可)
  • 委任状2通(申請手続き等を代理人が行う場合)

転用目的ごとの添付書類一覧

許可申請書の様式

埼玉県農業政策課からもダウンロードできます。

申請書の記入方法

標準処理期間

農地法第4条および第5条の許可に係る標準処理期間は36日(行政庁の執務が行われない市の休暇、補正に要する期間等は算入されません。)となりますが、締切り日より前に申請をした場合は、標準処理期間を超えての許可となりますので、ご注意ください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
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