農地の転用について
農地の転用には届出・許可が必要です
農地の転用は、農地法第4条または第5条の届出・許可が必要となります。市街化区域は届出、市街化調整区域は許可制です。
市街化区域の農地の転用
農業委員会へ届出が必要となります。届出書の締切りは毎週木曜日、受理通知書の交付は翌週金曜日の予定となっております。
なお、金曜日が祝日の場合は翌開庁日が受理通知書の交付となります。
届出に必要な書類
届出書の様式
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 122.4KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 141.5KB)
市街化調整区域の農地の転用
令和8年4月1日から、受付締切り日を見直しました。
詳しくはこちらをご確認ください。
許可申請書の受付は毎月1日が締切りです。なお、1日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌開庁日が締切りとなります。
また、申請前に事前相談をお願いします。
相談票(専用様式)を記入のうえ、案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等を添付し、農業委員会事務局窓口までお持ちください。
許可申請に必要な書類
転用目的ごとの添付書類一覧
個人住宅(添付書類一覧) (PDFファイル: 463.0KB)
長屋建住宅・建売住宅(添付書類一覧) (PDFファイル: 486.4KB)
農業用施設・農家住宅(添付書類一覧) (PDFファイル: 492.3KB)
店舗等(添付書類一覧) (PDFファイル: 472.5KB)
資材置場・駐車場(添付書類一覧) (PDFファイル: 495.5KB)
太陽光発電施設(添付書類一覧) (PDFファイル: 519.8KB)
許可申請書の様式
農地法第4条許可申請書 (Wordファイル: 70.5KB)
農地法第5条許可申請書 (Wordファイル: 96.5KB)
標準処理期間
農地法第4条および第5条の許可に係る標準処理期間は36日(行政庁の執務が行われない市の休暇、補正に要する期間等は算入されません。)となりますが、締切り日より前に申請をした場合は、標準処理期間を超えての許可となりますので、ご注意ください。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年04月01日