令和8年4月1日から農地転用許可に関する権限が埼玉県から行田市に移譲されます
令和8年4月1日から転用面積4ヘクタール以下の農地転用許可が行田市の許可となります。これまで農地転用許可申請は農業委員会で毎月10日受付後、総会での審議を経て、埼玉県へ進達し、知事が許可を行っておりましたが、4月からは毎月1日受付に変更され、農業委員会から行田市へ進達して市長が許可を行います。
これにより受付から許可までの日数が短縮される見込みです。
なお、4ヘクタールを超える農地転用許可については、これまでどおり農林水産大臣協議を経て、埼玉県知事が許可する事となります。








更新日:2025年12月22日