老朽空き家等解体補助制度について

更新日:2023年10月23日

今年度の受付は終了しました。

近年、適切な管理が行われていない空き家等が増加しており、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体を行う場合には、予算の範囲内において、その費用の一部を補助しますので、お気軽にご相談ください。(年度途中で受付が終了する場合があります。)

補助対象となる老朽空き家等の要件

補助対象となる老朽空き家とは、次のすべてに該当する場合となります。

  • 市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。
  • 当該老朽空き家等が個人所有であるもの
  • 当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。
  • 公共事業の保障の対象となっていないもの。
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの。
  • 市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。
  • 市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。

補助対象者

補助申請を行える方は、次のすべてに該当する場合となります。

  • 老朽空き家の所有者又は相続人。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 過去に当該補助制度を利用していないこと。

補助金の額

補助金の額は、次のとおりです。

解体工事に要した費用(注意:補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき、1万円を限度とする。)の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て)

補助対象となる工事

補助対象となる解体工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。

  • 補助対象者が発注する対象老朽空き家等の解体、撤去及び処分に係る工事であること。
  • 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。
  • 行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。

【注意事項】植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません。

手続きの流れ

補助申請手続きの流れは下記ファイルをご覧ください。

工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。(交付決定前に工事の契約を行うと、補助が受けられなくなりますのでご注意ください)

申請書類等の提出

申請者は、補助金を申請するにあたり、事前相談票を提出してください。(提出から1年を 経過した事前相談票は無効とし、再度事前相談票を提出していただきます。)

空き家の危険度評価基準で危険と判断された場合、行田市空き家等解体補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。(補助金交付の優先順位は、本申請の受付順となります。事前相談の結果にかかわらず、申請書類の提出が遅れている、若しくは修正していただいている間に、他の申請が受理され予算額を超えてしまった場合などは、補助金の交付を受けることができなくなります。)

  1. 行田市老朽空き家等解体補助金交付申請書
  2. 付近見取図及び配置図
  3. 登記事項証明書及び、固定資産評価証明書又は補助対象老朽空き家等の所在地及び所有者を証明するもの。
  4. 補助対象工事に要する費用の見積書の写し
  5. 所有者(相続人の場合は当該相続人)の市税完納証明書又は滞納ない証明((注意)税務課にて手続き)
  6. 現況写真
  7. 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し
  8. その他市長が必要と認める書類

補助対象工事が終わりましたら、速やかに行田市老朽空き家等解体補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

 

  1. 工事請負契約書の写し
  2. 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
  3. 工事完了写真
  4. 廃棄物の処分に関する証明書
  5. その他市長が必要と認める書類

市から行田市老朽空き家等解体補助金確定通知書が送付されましたら、行田市老朽空き家等解体補助金交付請求書を提出してください。

解体工事を行う事業者について

  • 事業者を選ぶ際の参考として市内の建設業者名簿(建設業の許可、または解体工事業の登録を有するものの内、本名簿への掲載を希望した事業者)を作成しました。
  • 名簿の更新は適宜行いますので、「新規に掲載を希望する事業者の方」及び「掲載を取止めたい事業者の方」などは下記担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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