特定施設と除害施設
特定施設とは
特定施設とは、工場や事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害を生ずる恐れのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、法律で定められた施設(水質汚濁防止法施行令等に掲げられている100業種約285種類の施設)をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
除害施設とは
除害施設とは工場や事業場からの排水が、法令で定められた下水道排除基準を守れるようにするための施設をいいます。なお、特定事業場以外の工場、事業場であっても下水道排除基準に適合しないおそれがある場合は、除害施設の設置が必要になります。
届出が必要です
特定施設や除害施設を設置又は変更するときは次のような届出が必要です。
特定施設の届出について
届出書の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設 設置届出書 |
特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前まで | |
特定施設 使用届出書 |
既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき 既に特定施設を設置している事業場が、新たに公共下水道を使用するとき |
特定施設になった日または、公共下水道を使用するとなった日から30日以内 | 様式第7(Wordファイル:36KB) |
特定施設の構造 等変更届出書 |
特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、排水の量及び水質、排水方法などを変更するとき | 変更の60日前まで | 様式第8(Wordファイル:33.5KB) |
氏名変更等 届出書 |
届出者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき | 変更の日から30日以内 | 様式第10(Wordファイル:15.3KB) |
特定施設使用 廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止の日から30日以内 | 様式第11(Wordファイル:17KB) |
承継届出書 | 届出者の地位を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 | 様式第12(Wordファイル:15.9KB) |
除害施設の届出について
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
除害施設新設 (増設・改築) 届出書 |
除害施設を新設・増設・改築する場合 | 工事着手60日前まで | 様式第8-3(Wordファイル:32.3KB) |
除害施設新設 (増設・改築) 工事完了届出書 |
除害施設の新設・増設・改築工事の完了した場合 | 工事完了後5日を目安に | 様式第8-4(Wordファイル:15.1KB) |
除害施設 管理責任者 選任届出書 |
除害施設を新設し、除害施設管理責任者を選任した場合 除害施設管理責任者を変更した場合 |
除害施設設置から14日以内に選任し、選任した日から7日以内 変更のあった日から7日以内 |
様式第8-5(Wordファイル:15KB) |
除害施設 管理責任者 特任申請書 |
除害施設管理責任者を選任する際に必要な資格を有する者がいない場合 | ー | 様式第8-6(Wordファイル:15.2KB) |
除害施設管理責任者の業務は次のとおり定められています。
- 除害施設の操作及び維持に関すること
- 除害施設から排出する流出水の水質の測定及び記録に関すること
- 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること
- 除害施設から発生する汚泥の処理、処分に関すること
除害施設管理責任者の資格は次のとおり定められています。
- 水質関係公害防止管理者の資格を有する者
- 水質関係公害防止主任者の資格を有する者
- 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 普及促進グループ
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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ファクス:048-553-0791
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更新日:2023年06月14日