違反対象物に係る公表制度を開始しました

更新日:2022年01月20日

違反対象物に係る公表制度

消防機関が確認した消防用設備等に関する重大な法令違反を利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用の判断ができるよう情報公開の一環として市ホームページで公表するものです。

公表されている対象物

現在、公表されている対象物はありません。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や病院、社会福祉施設など火災発生時に一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象とするものです。

公表の対象となる違反

公表の対象となる建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

が設置されていない重大な消防法令違反が対象となるものです。

屋内消火栓のイラスト
スプリンクラーのイラスト
自動火災報知設備を確認する男性のイラスト

公表をする内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容(違反指摘事項、根拠法令等の条項、違反の位置)

公表の方法

市ホームページへの掲載

公表の時期は

2人の男性が会話をしているイラスト

消防機関が立入検査により、公表の対象となる建物に重大な消防法令違反があると認められ、その結果を建物関係者に通知した日から14日間以上経過した日において、同一の法令違反が認められるときに公表するものです。

運用開始日

違反対象物に係る公表制度は、平成30年4月1日から運用開始。

建物関係者の皆さまへ

所有、管理している建物が以下のような変更を行う場合には、新たに消防用設備等を設置する義務が生じることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途のテナントが、新たに入店する場合
  • 建物の増築や改築、隣接する建物と屋根などで接続する場合(建物の増築には、ポーチなどの小規模な増築も該当します。)
  • 荷物や棚などで窓を塞いだり、窓にフィルムを貼る場合
  • 建物の壁や天井を木板等の可燃物で内装を行う場合

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課
〒361-0023 埼玉県行田市長野4389-1
電話番号:048-550-2119
ファクス:048-556-8151
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