横断歩道は歩行者優先です
横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合、車両はその横断歩道の手前で一時停止しなくてはならないと定められています(道路交通法第38条)。
しかしながら、信号機のない横断歩道ではそのルールが充分に守られていません。
これは道路交通法違反であり、罰則もあります。
運転する方へ
横断歩道付近を走行する際は、明らかに歩行者がいない場合を除いて、いつでも止まれる速度で進行しましょう。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、停止線の手前で止まりましょう。
交通ルールを守り、思いやりのある運転をお願いします。
道路交通法
道路交通法第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
罰則等
罰則 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
---|---|
反則金 | 大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付車6,000円 |
違反点数 | 2点 |
この記事に関するお問い合わせ先
交通対策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日