行田市自転車安全利用促進条例を制定しました
市では、自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を目指して、平成27年6月1日に「行田市自転車安全利用促進条例」を制定しました。
条例制定の背景
近年、自転車利用者の交通マナーの低下や、危険走行による交通事故の多発が問題となっています。また、全国的に自転車事故の加害者側に高額な賠償を命ずる判決も出されており、社会問題化していることから、「自転車の安全な利用」の実効性を確保し、市民の安心・安全を守ることを目的に条例を制定しました。
1.市、市民、自転車利用者、事業者、その他関係団体の責務
- 市の責務
自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策の推進 - 市民の責務
- 自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施
- 市または警察署が実施する施策への協力
- 自転車利用者の責務
- 自転車の安全な利用及び交通事故防止に関する知識の習得
- 自転車損害保険への加入
- 中学生以下の子ども及び高齢者のヘルメットの着用
- 定期点検整備等の交通安全対策
- 事業者の責務
- 従業員に対する啓発
- 自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施
- 市または警察署が実施する施策への協力
- 関係団体の責務
自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施 - 自転車小売業者の責務
- 自転車購入者に対する定期点検整備、自転車損害保険への加入、盗難対策、自転車の安全な利用等に関する情報の提供
- 市または警察署が実施する施策への協力
2.自転車交通安全教育
- 市民に対する教育
市は、市民に対して自転車交通安全教育を行う。 - 学校における教育
小中学校長は、児童生徒の発達段階に応じた自転車交通安全教育を行う。 - 家庭における教育
- 保護者は、乗車用ヘルメットの着用等の自転車交通安全教育を行う。
- 高齢者の家族は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策について助言する。
3.啓発活動及び広報活動
- 市は、自転車の安全な利用に関する啓発活動及び広報活動を行う。
- 市は、自転車損害保険への加入を促進するための啓発活用及び広報活動を行う。
4.道路環境の整備
市は、歩行者及び車両が安全に通行できる道路環境の整備に努める。
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この記事に関するお問い合わせ先
交通対策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2022年01月20日