自転車運転者講習制度が施行されました

更新日:2022年01月20日

道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が施行されました。

自転車運転者講習制度とは

政令で定める14の危険行為を行い、「交通違反による取締り」または「交通事故」で3年以内に2回以上摘発された場合、自転車運転者講習の受講を義務付けるものです。

  1. 危険行為の反復
    • 「交通違反による取締り」または「交通事故」で3年以内に2回以上摘発
    • 満14歳以上が対象で、県内・県外での摘発を問いません
  2. 受講命令
    3ヶ月以内の指定された期間内に受講
  3. 講習の受講
    • 受講場所:警察本部など
    • 受講時間:3時間
    • 受講手数料:5,700円

受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為とは

赤が点滅している信号機と自転車に乗った人物のイラスト

信号無視

遮断機が下りてきている踏切と踏切内に侵入する自転車に乗った人物のイラスト

遮断踏切立入り

とまれの標識、横から来た自動車に驚いている自転車に乗った人物のイラスト

指定場所一時不停止等

歩道を通る自転車に乗った人物と自転車に驚いているランドセルを背負った子供のイラスト

歩道通行時の通行方法違反

飛び出してきた自転車に驚いている子供のイラスト

ブレーキ不良自転車運転

酒に酔ったまま自転車を運転している人物のイラスト

酒酔い運転

その他の危険行為

危険行為の一覧
項目 内容
通行禁止違反 歩行者用道路など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所などを通行する行為
交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点等で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為
歩行者用道路における車両の義務違反 自転車の通行が認められている歩行者専用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わなかったり徐行しなかったりする行為
交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
通行区分違反 車道と歩道等が区別されている道路で歩道を通行したり、車道の右側を通行する行為
環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなどの行為
路側帯通行時の歩行者の通行妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
安全運転義務違反 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為

自転車も車と同じ車両です。事故に遭わないために、交通ルール・マナーを守り、安全に利用しましょう。

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