自転車を安全に利用しましょう!
健康増進や環境負荷の低減、災害時における交通機能維持などにより、幅広い年代で自転車利用者が増えています。
その一方で、自転車利用者が加害者となる交通事故が全国的に増加しています。
交通ルールやマナーを守り、自転車を安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則
令和4年11月1日より、自転車安全利用五則が変わりました。
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置づけられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
歩道を通行できるのは
- 歩道通行可の標識がある場合
- 運転者が13歳未満の子どもまたは70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障がい者
- 車道や交通の状況から見てやむを得ない場合
車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、車道寄りの部分を徐行しましょう。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止し、自転車から降りて押して歩きましょう。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号遵守
信号は必ず守り、「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従いましょう。
一時停止をしましょう
「止まれ」の標識は必ず守りましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけましょう。
また、ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して自転車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車乗用中の交通事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っています。被害を軽減するためにヘルメットで頭を守りましょう。
五則以外に注意すること
傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げるまたは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話やスマートフォンを持って通話や操作をしてはいけません。
イヤホン等の使用禁止
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則禁止です。
並進の禁止
「並走可」の標識があるところ以外では、他の自転車と並んで通行することはできません。
出典:政府広報オンライン
高額賠償事例
被害の大きさにより、自転車事故でも数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
判決 | 賠償額 | 事故の概要 |
---|---|---|
2013年 神戸地裁 |
9,500万円 | 小学校の児童が、自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。 |
2008年 東京地裁 |
9,300万円 | 男子高校生が、車道を横断し対向車線の自転車の男性と衝突。被害者に後遺障害が残った。 |
自転車保険に加入しましょう
埼玉県では、平成30年4月から自転車保険への加入が義務になりました。
自転車保険とは
自転車を利用中に事故を起こし、他人にけがをさせてしまった場合などに、相手の損害を補償するための保険です。「自転車保険」という名称の保険のほか、自動車保険や火災保険などの特約として付帯できる個人賠償責任保険や点検整備した自転車に貼付される「TSマーク」などがあります。
自転車保険に加入するには
自転車保険や個人賠償責任保険は保険の取扱店に、「TSマーク」付帯保険についてはお近くの自転車整備士のいる自転車店にご相談ください。
下記のチェックフローで、自転車保険等に加入しているかをご確認ください。
TSマークとは
自転車整備士による点検・整備を受けた自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険、賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付帯しています。
TSマーク
- 傷害保険:10万円(入院15日以上)、100万円(死亡・重度後遺障害)
- 賠償責任保険:1億円(死亡・重度後遺障害)
- 被害者見舞金:10万円(入院15日以上)
- 有効期間:点検の日から1年間
自転車安全整備店検索(公益財団法人日本交通管理技術協会のサイト)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
交通対策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
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更新日:2023年06月16日