災害に遭われた方へ市営住宅への一時入居を受け入れます

更新日:2022年01月20日

行田市では、災害等により住居を失い住宅に困窮した方へ、緊急避難的措置として、次の条件により市営住宅への一時入居を受け入れます。

入居可能な住宅

申込時点で入居希望待機者がなく、かつ、2戸以上の空き住戸がある住宅であること。

入居期間及び住宅使用料

入居期間は6ヶ月以内とし、住宅使用料(家賃)は、免除します。但し、光熱費及び居住に必要な家財一式は、入居者の負担となります。

提出書類

次に掲げる申請書及び証明書等を速やかに提出してください。

  • 市営住宅一時使用許可申請書
  • り災証明書(行田市発行のもの)
  • 誓約書
  • 世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)

継続入居

上記による入居者が市営住宅条例第7条(入居資格)を満たす場合、自宅の再建が成るまでの期間は、継続入居を可能とします。なお、継続入居の場合は、住宅使用料(家賃)等一般入居者と同様の扱いとなりますので、一般申込みと同様の申請書類等を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

営繕課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1554
ファクス:048-556-5388
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