成年後見制度について

更新日:2022年01月20日

 認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々の身体や財産などに対する権利が侵害されないように、成年後見人等が預貯金の管理や遺産分割などの「財産管理」、介護サービスの利用手続きや介護認定の申請などの「身上監護」について支援が行われます。本人が単独で行ってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行い、保護・支援するための制度です。制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをします。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

(平成28年10月 最高裁判所「成年後見制度ー詳しく知っていただくためにー」より)

法定後見制度の詳細
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の権限として、必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の事項(注釈1)についての同意権(注釈2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
成年後見人等の権限として、申立てにより与えられる権限
  • 特定の事項(注釈1)についての同意権(注釈2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為(注釈3)についての代理権
  • 特定の事項(注釈1)の一部についての同意権(注釈2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為(注釈3)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士当の資格や会社役員、公務員等の地位を失う 医師、税理士当の資格や会社役員、公務員等の地位を失う
  • (注釈1):民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
  • (注釈2):本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人はこの同意がない本人の行為を取り消すことが出来ます。
  • (注釈3):民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

任意後見制度

現在、判断能力のある人のための制度です。

将来の判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を自分自身で決め、公正証書で結んでおくものです。

相談先

障害をお持ちの方:福祉課(10番窓口)

高齢者の方および認知症(若年性含む)で判断能力に不安のある方:高齢者福祉課(6番窓口)もしくは、お住まいの担当地域の地域包括支援センターへご相談ください。

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