「子ども・子育て支援新制度」について
子ども・子育て支援新制度とは
子どもや子育てを取り巻く環境がめまぐるしく変化し、子どもや子育てに関する課題の解決が求められています。
こうした課題や問題を解決するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が新たに制定され、この法律に基づき「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)が平成27年4月からスタートしました。
新制度では、幼児期の学校教育や保育、地域の子ども・子育て支援を充実させ、子どもや子育てに関するさまざまな保護者のニーズに対応することを目指しています。
新制度のスタートにより、就学前のお子さんが利用される施設として「保育所」、「幼稚園」、保育所と幼稚園の良い点を採り入れた「認定こども園」の他に新たに小規模な保育を実施する「地域型保育」が誕生しました(以下、これらの4つの施設を「新制度の施設」と記載します)。なお、幼稚園は新制度へ移行するかどうかを選択することができることとなっておりますが、令和4年度は行田市内のすべての幼稚園は新制度の幼稚園へ移行しません。(以下、新制度へ移行する幼稚園は「新制度の幼稚園」と記載します)
また、現在の幼稚園や保育所、認定こども園の利用手続きから新制度の施設の利用手続きが変更となります。
新制度の施設について
新制度では、就学前のお子さんが教育や保育の提供を受ける施設として、次の4つの施設があります。
施設名 | 概要 | 対象年齢 | 認定区分 |
---|---|---|---|
(新制度の)幼稚園 | 就学前の子どもの幼児教育を行う施設 令和4年4月から新制度の幼稚園へ移行する市内の幼稚園はありません。従って、幼稚園の利用手続きは、新制度スタート前と変更ありません。 |
3歳~5歳 | 1号認定 |
認定こども園 | 就学前の子どもの幼児教育と保育を一体的に行う施設 | 0歳~5歳 | 1号認定・2号認定・3号認定 |
保育所・地域型保育 | 保護者の就労等により就学前の子どもの保育を行う施設 | 0歳~5歳 | 2号認定・3号認定 |
地域型保育 | 原則定員が19人以下の小規模な環境で子どもの保育を行う施設 施設の規模や内容によって、「家庭的保育」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」に分けられます。 |
0歳~2歳 | 3号認定 |
新制度のスタートに伴う変更点
(1)新制度の施設を利用するためには、市から「認定」を受ける必要があります!
新制度の施設を利用するためには、利用する施設やお子さんの年齢、保育の必要性などに応じて市から認定を受けることが必要となります。
(2)保育を行う施設を利用するためには「保育を必要とする事由」に該当する必要があります!
保育所や認定こども園、地域型保育を利用するためには、認定を受ける際に「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
市では、(1)保育を必要とする事由、(2)どのくらいの保育時間が必要か(「保育の必要量」)、(3)保育の「優先利用の必要性」の3つを考慮し、利用認定と保育施設の利用調整を行います。
お子さんの年齢 | 教育もしくは保育の希望 | 利用可能施設 | 認定区分 |
---|---|---|---|
満3歳以上 | 幼児教育のみ希望 | 新制度の幼稚園、認定こども園(幼児教育のみ) | 1号認定 |
同上 | 幼児教育+保育を希望 | 認定こども園、保育所 | 2号認定 |
満3歳未満 | 保育を希望 | 認定こども園、保育所、地域型保育 | 3号認定 |
保育を行う施設を利用するためには
保育を行う施設(保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業所)の利用を希望する場合には、「保育を必要とする事由」に該当していることが必要となります。
市では(1)保育を必要とする事由(2)どれくらいの保育時間が必要かといった「保育の必要量」(3)保育の「優先利用の必要性」に基づき、利用認定と保育施設の利用決定を行います。
(1)保育を必要とする事由について
- 就労(月64時間以上)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族などの介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVの恐れがあること
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用中で継続利用が必要であること
(2)優先利用の必要性
- ひとり親家庭
- 生活保護世帯
- 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
- 虐待やDVの恐れがある場合など、社会的看護が必要な場合
- お子様が障害を有する場合
- 育児休業明け
- 兄弟姉妹が同一の保育所などの利用を希望する場合
- 小規模保育事業などの卒園児童
保育料について
新制度の施設を利用する場合の利用者負担額(以下、「保育料」)は、行田市が定める「利用者負担額表」に基づき、保護者の個人市町村民税所得割額に応じて市が決定します。なお、公立・私立で保育料に差はありませんが、納付方法は公立・私立で異なっています。
保育所等の所在地 | 施設区分 | 納付先 |
---|---|---|
市内 | 私立保育所 | 口座振替 |
市内 | 公立保育所(持田、長野、南河原保育園) | 口座振替 |
市外 | 私立保育所 | 口座振替 |
市外 | 公立保育所 | 保育所の所在市町村 |
市内・市外ともに | 認定こども園、地域型保育事業所、新制度の幼稚園 | 各施設へ直接 |
新制度の施設の利用手続きについて
新制度の施設(保育所、地域型保育事業所、認定こども園、新制度の幼稚園)を利用方法の概要は次のとおりです。なお、詳しい申請方法については、必ず「保育所等入所のしおり」でご確認ください。しおりは、子ども未来課で配布しています。
保育所、地域型保育事業所、認定こども園の保育部分の利用を希望される場合
施設の利用申請のほか、保育を必要とする認定を受けるための書類も提出していただき、お子様の年齢に応じて市から「3号認定」もしくは「2号認定」の認定を受けていただく必要があります。
申請に必要な書類
- 保育園の見学のときに確認していただきたいこと
- 教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)
- 保育所入所児童家庭・健康状況表
- 保育の必要性を証明する書類
- 就労されている方は、就労証明書
- 出産前後の方は、母子手帳の写し(産休・育休の場合は勤務証明書も必要)
- 保護者が学校に在学の方は、在学証明書及び時間割やシラバス等
- 保護者が病気である方は、診断書
- 保護者が同居祖父母等を介護している方は、申立書および障害者手帳の写し
- 保護者が求職中の方は、就労確約書
申請書類の提出先
令和4年4月入所については、下記リンクをご覧ください。
年度途中入所を希望する場合は、子ども未来課へ提出してください
申請手続きの流れ
- 市へ保育の必要性の認定申請、保育施設の利用申請書を提出
- 市から認定証を交付(3号もしくは2号認定)
- 保育の必要性や希望施設などの諸条件を考慮して市が利用調整
- 市から利用施設の内定通知書を送付
- 施設と利用契約を締結
新制度の幼稚園、認定こども園の教育部分(幼稚園部分)の利用を希望される場合
施設の利用申請書を提出していただきます。なお、保育を必要とする認定を受けていただく必要はありませんが、市から「1号認定」を受けていただく必要があります。
申請書類の提出先
利用を希望する施設
申請手続きの流れ
- 施設へ直接、認定申請書・施設の利用申請書を提出
- 施設からの入園の内定
- 施設を通じて市へ認定申請
- 施設を通じて市から認定証を交付します(1号認定)
- 施設と利用契約を締結
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日