「子ども・子育て支援新制度」について
子ども・子育て支援新制度とは
子どもや子育てを取り巻く環境がめまぐるしく変化し、子どもや子育てに関する課題の解決が求められています。
こうした課題や問題を解決するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が新たに制定され、この法律に基づき「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)が平成27年4月からスタートしました。
新制度では、幼児期の学校教育や保育、地域の子ども・子育て支援を充実させ、子どもや子育てに関するさまざまな保護者のニーズに対応することを目指しています。
新制度のスタートにより、就学前のお子さんが利用される施設として「保育所」、「幼稚園」、保育所と幼稚園の良い点を採り入れた「認定こども園」の他に新たに小規模な保育を実施する「地域型保育」が誕生しました(以下、これらの4つの施設を「新制度の施設」と記載します)。
なお、幼稚園は新制度へ移行するかどうかを選択することができることとなっております(以下、新制度へ移行する幼稚園は「新制度幼稚園」と記載します)。
新制度の施設について
新制度では、就学前のお子さんが教育や保育の提供を受ける施設として、次の4つの施設があります。
| 施設名 | 概要 | 対象年齢 | 認定区分 |
|---|---|---|---|
| 新制度幼稚園 |
就学前の子どもの幼児教育を行う施設 ※令和8年4月1日現在、行田市に新制度幼稚園はありません |
満3歳~5歳児 | 1号認定 |
| 認定こども園 | 就学前の子どもの幼児教育と保育を一体的に行う施設 | 0歳児~5歳児 |
1号認定 2号認定 3号認定 |
|
保育所 |
保護者の就労等により就学前の子どもの保育を行う施設 | 0歳児~5歳児 |
2号認定 3号認定 |
| 地域型保育 | 原則定員が19人以下の小規模な環境で子どもの保育を行う施設 施設の規模や内容によって、「家庭的保育」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」に分けられます。 |
0歳児~2歳児 | 3号認定 |
新制度の施設を利用するためには「支給認定」を受ける必要があります
新制度の施設を利用するためには、利用する施設やお子さんの年齢、保育の必要性などに応じて市から支給認定を受ける必要があります。
なお、2号・3号認定を受けるためには、保護者の就労など「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
| お子さんの年齢 | 教育もしくは保育の希望 | 利用可能施設 | 認定区分 |
|---|---|---|---|
| 満3歳以上 | 幼児教育のみ希望 |
新制度の幼稚園、 認定こども園(幼児教育のみ) |
1号認定 |
| 同上 | 幼児教育+保育を希望 | 認定こども園、保育所 | 2号認定 |
| 満3歳未満 | 保育を希望 | 認定こども園、保育所、地域型保育 | 3号認定 |
新制度の施設の利用手続きについて
利用を希望する施設の種類によって、手続き方法が異なります。
保育所、地域型保育、認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合
申請方法については、下記リンク先をご確認ください。
新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合
利用を希望する施設へ直接お申し込みください。
入所が決定しましたら、園を通じて市に申請し、市から「1号認定」を受けていただく必要があります。
申請先
利用を希望する施設に直接お申し込みください。
申請手続きの流れ
- 施設へ直接、認定申請書・施設の利用申請書を提出
- 施設からの入園の内定
- 施設を通じて市へ認定申請
- 市から認定証を交付します(1号認定)
- 施設と利用契約を締結
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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更新日:2026年06月11日