令和8年度学童保育室入室案内について

更新日:2025年10月21日

学童保育室(放課後児童クラブ)への入室を希望される方に申請方法などについてお知らせします。

詳細は令和8年度学童保育室入室案内をご覧ください。

※学童保育室(放課後児童クラブ)とは、小学校の放課後に保護者の就労などにより家庭での監護が困難な児童をお預かりし、適切な遊びや生活の場を提供するものです。

当初の申込は終了しました。現在2次申込の受付中です。

2次申込につきましては、当初の申込の調整後に、空きのある学童保育室で調整を行います。
日程等の詳細については、以下をご確認ください。

入室できる児童は

入室希望日時点で、次の入室基準(1または2のいずれか)を満たす市内在住の小学生または、市外在住で市内の小学校へ通学(予定)の小学生

※指定学校変更者(祖父母等の自宅から学校へ通う場合)は、原則申し込み(入室)が出来ません。

入室基準

1 保護者の就労等の場合

(1)昼間家庭が常時留守になり、保護者の勤務等終了時間が
・1~4年生 午後3時以降であること
・5~6年生 午後4時以降であること

(2)保護者の勤務等の日数が
・1年生 月平均12日以上であること
・2~6年生 月平均15日以上であること

(3)お子さんの監護が可能な同居の親族がいないこと
※同一敷地内の別建物や世帯分離(二世帯住宅)等を含みます。
※令和8年4月1日時点で、65歳以上の方は除きます。

2 妊娠・出産(産前6週のかかる月の1日から産後8週のかかる月末まで)また、介護や看護をしている等により、児童の監護ができない場合(自宅における監護が難しいものと判断します。)

入室可能期間

入室開始日から最長で令和9年3月31日まで

・入室開始日及び入室終了日は、入室決定通知書の「保育の実施期間」に記載します。入室理由により入室できる期間が異なります。なお、入室終了日は、その日までの在籍を約束するものではありません。
・年度を超えての継続入室は出来ませんので、学年が変わる際は改めて申請が必要となります。

開室日

次の休室日を除く、月曜日から土曜日までです。
【休室日】日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

開室時間

・学校授業日(月曜日から金曜日)・・・放課後から午後7時まで
・土曜日等 ・・・・・・・・・・・・・・午前7時30分から午後7時まで
(土曜日等とは、土曜日、開校記念日、県民の日、運動会の振替休日等です。)
・長期休業日 ・・・・・・・・・・・・・午前7時30分から午後7時まで
(長期休業日とは、春季・夏季・冬季・学年末です。)

保育料

保育料は、市町村民税所得割課税額(お子さんの父母の合計額)を基に、下記保育料一覧表により決定しています。
なお、お子さんの父母が非課税で、祖父母等と同居している場合(世帯分離している場合も含む)は、祖父母等を家計の生計維持者であると判断し、祖父母等の課税額を基に保育料を決定します(同一敷地内の別建物や二世帯住宅で電気・ガス・水道等を別に契約しているなど、家計が別であると認められる場合を除きます)。
『所得が未申告の方』又は『令和7年1月1日に市外在住で所得課税証明書が未提出の方』は、根拠となる課税額がわからないため、保育料の算定ができません。そのため、根拠となる課税額がわかるまでの暫定措置として、最高階層(最高額9,000円)で決定しますので、ご了承ください。なお、収入がない場合も、保育料算定のため市町村民税の申告が必要です。
保育料の日割り計算はしません。月の途中での入退室や保護者又はお子さんの都合で1か月欠席している場合でも、月額保育料を納めていただきます。

学童保育室保育料一覧表

世帯の階層区分

保育料(月額)

1

生活保護世帯

0円

2

市町村民税非課税世帯及び市町村民税均等割のみ課税世帯

0円

3

市町村民税所得割課税額76,000円未満

5,000円

4

市町村民税所得割課税額76,000円以上225,000円未満

7,000円

5

市町村民税所得割課税額225,000円以上

9,000円

兄弟姉妹同時入室の場合、2人目以降は表の半額となります。

※この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

・市町村民税所得割課税額が変更となった場合
修正申告等により、市町村民税所得割課税額が変更になった場合は、保育料の再計算を行いますので、申告書又は税額の決定通知書の写しを持参の上、子ども未来課へお越しください。なお、再計算の結果、保育料に変更がない場合もありますので、ご了承ください。

・その他の負担
保育料の他におやつ代をご負担いただきます(学童保育室により料金は異なります。一人あたり月額2,500円程度です)。

保育料の算定替え

保育料は9月に算定替えを行います(算出根拠となる市町村民税所得割課税額の年度を変更します)。
■4月~8月分の保育料…前年度(令和7年度)の市町村民税所得割課税額
(令和6年1月~令和6年12月の収入に基づく額)
■9月~翌年3月分の保育料…今年度(令和8年度)の市町村民税所得割課税額
(令和7年1月~令和7年12月の収入に基づく額)

保育料の納付方法

保育料は原則として、毎月末日(12月のみ25日)に口座振替により納めていただきます。
・末日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に振替を行います。
・保育料決定通知に同封する「行田市学童保育室保育料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入の上、金融機関へ直接提出してください。なお、口座振替依頼書は、お子さん1人につき1枚必要です。
・保育所等で利用していた口座は、学童保育室では、引き続き利用することができません。新たに口座振替の手続きが必要となります。
・必ず振替日前日までに残高の確認をお願いいたします。残高不足などにより引落しができなかった場合は、後日子ども未来課より納付書が発送されますので、金融機関等の窓口で支払いをしてください。
・保育料の滞納が続いた場合は、退室いただく場合がございます。

申請にあたり必要な書類

申請される方全員

  • 令和8年度学童保育室入室申請書
  • 学童保育室利用に関する重要事項確認書兼同意書
  • 学童保育室を希望する理由の証明書(対象者:父・母・同居する65歳未満の祖父母)
    令和8年度学童保育室提出書類チェックシートを参考に世帯内の全ての対象者に次のいずれかの証明書を提出していただきます。
    1.就労している(予定含む) ⇒ 就労証明書及びパート等で変則就労の場合シフトが必要。
    2.就学している(予定含む) ⇒ 在学証明書(予定の方は合格通知書等)、時間割表及びシラバス等
    3.疾病や障害がある ⇒ 診断書(学童用)、障害者手帳の写し及び申立書(学童用)
    疾病及び身体障害者手帳のみ交付されている場合、診断書(学童用)が必要となります。
    4.妊娠中や出産をした ⇒ 母子手帳の表紙及び出産予定日のわかるページの写し
    5.介護や看護をしている ⇒ 診断書(学童用)、ケアプラン、障害者手帳の写し、申立書(学童用)、介護・看護がわかる書類等

該当される方のみ

・食物アレルギーがある入室希望児童 ⇒ 生活管理指導表

・令和7年1月2日以降に行田市へ転入(予定含む)⇒所得課税証明書(4月~8月入室は令和7年度、9月以降の入室は令和8年度が必要)
※各年1月1日にお住まいだった市区町村役場で所得課税証明書を取得してください(令和8年度分は7月頃に取得することができます)。

・引越し予定者(転居・転入予定) ⇒ 賃貸借契約書、売買契約書の写し等

・障害者手帳の所有者(入室希望児童)⇒ 障害者手帳の写し

・発達障害と診断されている入室希望児童 ⇒ 診断書(学童用)

・生活保護を受給されている場合 ⇒ 受給証の写し

・指定学校変更者 ⇒ 要相談

申請期間、申請書方法

申請期間

令和8年4月に入室を希望する場合

当初の申込:令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月20日(月曜日)まで
※当初の申込は締め切りました。

2次申込:令和7年10月21日(火曜日)8時30分~令和7年12月10(水曜日)17時15分まで

令和8年5月以降に入室を希望する場合

入室希望月の前々月の11日から前月10日まで

長期休業日の入室を希望する場合

夏休み期間・・・令和8年6月市報およびホームページで周知を行う予定です。

冬休み期間・・・令和8年10月11日(日曜日)~令和8年11月10日(火曜日)までに申請。

春休み期間・・・令和9年1月11日(月曜日)~令和9年2月10日(水曜日)までに申請。

定員に余裕がある学童保育室にて受け入れを行います。春休み期間では、3月と4月で入室する学童保育室が異なる場合があります。

保育料については、それぞれの期間で最大2か月分になります。日割り計算は行ってません。

また、年末年始(12月29日~1月3日)は休室になります。

申請方法

「電子申請・届出サービス」により申請をお願いします。

電子申請・届出サービスが利用できない場合は、子ども未来課へご相談ください。

学童保育室2次申請QRコード

学童保育室の退室について

学童保育室の退室を希望される方は以下の書類を、退出希望月の10日までに子ども未来課まで提出してください。

退室届(Wordファイル:15.2KB)

注意事項

  • 現在入室している児童についても、学年が変わる際は改めて申請が必要となります。
  • 入室は申し込み順ではありません。お子さんの学年や保護者の勤務状況などを審査し、保育の必要性の高い方から入室を決定します。

学童保育室一覧

学童保育室の詳細
学区域 学童保育室名 住所 電話番号
忍小

忍第一学童保育室

(原則、中・高学年中心)

行田市本丸7-20
忍小学校校舎内

048-556-1139

忍小

忍第二学童保育室

(原則、低学年中心)

行田市本丸7-20
忍小学校敷地内
048-556-0402
南小 南第一学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市佐間1-25-4
南小学校校舎内
048-556-6666
南小 南第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市佐間1-25-4
南小学校敷地内
048-552-0577
西小 西第一学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市持田3-5-9
西小学校南側校舎内
048-556-1143
西小 西第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市持田3-5-9
西小学校北側校舎内
048-579-5347
東小 東第一学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市長野2-26-8
東小学校校舎内
048-554-3750
東小 東第二学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市長野2-26-8
東小学校敷地内
048-556-5231
北小 北第一学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市和田94-1
北小学校体育館内
048-553-3040
北小 北第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市和田94-1
北小学校校舎内
048-556-7219
桜ヶ丘小 さくら第一学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市長野1880
桜ヶ丘小学校敷地内
048-552-0556
桜ヶ丘小 さくら第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市長野1880
桜ヶ丘小学校校舎内
048-552-0556
太田小 太田学童保育室 行田市小針3521
太田小学校校舎内
048-554-2448
泉小

泉太井第一学童保育室
(原則、低学年中心)

行田市持田70
泉小学校敷地内
048-554-5808
泉小 泉太井第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市棚田町持田70
泉小学校校舎内
048-577-4947
埼玉小 埼玉第一学童保育室
(原則、低学年中心)
行田市埼玉4602
埼玉小学校敷地内
048-559-2500
埼玉小 埼玉第二学童保育室
(原則、中・高学年中心)
行田市埼玉4602
埼玉小学校校舎内
048-559-2500
南河原小 南河原学童保育室 行田市南河原782
南河原小学校校舎内
048-557-3331
下忍小 下忍学童保育室 行田市下忍2451
下忍小学校敷地内
048-556-8840
見沼小 見沼学童保育室 行田市荒木1606
見沼小学校校舎内
048-557-5430

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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