納付が困難なときは

更新日:2022年05月19日

免除制度

国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をし承認されると保険料納付が免除されます。これを「申請免除」といいます。申請免除には、全額免除と一部免除があります。審査は、申請者本人・配偶者・世帯主の、申請年度の前年所得により判定されますが、基準所得を超えていても、失業等の理由で免除が承認される場合があります。
免除承認期間は、「保険料免除期間」として受給資格期間・要件に算入されますが、老齢基礎年金の年金額については、定額納付された場合よりも減額して算入されます。

この他に、障害年金1級・2級の受給者や生活保護受給者のための「法定免除」もあります。

手続きに必要な書類

学生納付特例制度

申請をし承認されると保険料納付が猶予されます。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学し、学生本人の前年所得が128万円以下の方が対象です。

猶予承認期間は、「保険料免除期間」として受給資格期間・要件に算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

手続きに必要な書類

納付猶予制度

申請をし承認されると保険料納付が猶予されます。平成27年度分申請までは30歳未満の方が対象でしたが、平成28年度分申請より50歳未満の方までが対象となりました。審査は、申請者本人・配偶者の、申請年度の前年所得により判定されますが、基準所得を超えていても、失業した場合等の理由で免除が承認される場合があります。
猶予承認期間は、「保険料免除期間」として受給資格期間・要件に算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

手続きに必要な書類

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