こんなときには届出が必要です

更新日:2024年02月05日

就職、退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがあります。届出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、届出は必ず行いましょう。

被保険者の資格等に関する届出

資格等届け出の詳細
20歳になったとき
  • 第1号 → お手続きは不要
  • 第3号 → 配偶者の勤務先
国民年金第1号被保険者の手続きは不要になりました。ただし、20歳前に海外転出をして、20歳到達後に日本に戻った際はお手続きが必要になります。
会社を退職したとき 市区町村または年金事務所 国民年金に加入の手続きをする。
(扶養になっていた配偶者も同様)
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 配偶者の勤務先 第3号への種別変更の手続きをする。
配偶者の扶養からはずれたとき 市区町村または年金事務所 第3号から第1号への種別変更の手続きをする。
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
  • 第1号 → 市区町村
  • 第2号 → 勤務先
  • 第3号 → 配偶者の勤務先または年金事務所
再交付の手続きをする。

保険料に関する届出

保険料届出の詳細
口座振替を開始、停止、変更するとき 指定金融機関、年金事務所、市区町村のいずれか 口座振替納付(変更)申出書または口座振替辞退申出書を提出する。
クレジットカード納付を 開始、停止、変更するとき 市区町村または年金事務所 クレジットカード納付(変更)申出書またはクレジットカード納付辞退申出書を提出する。
納付が困難なとき 市区町村または年金事務所 免除・納付猶予申請書の提出をする。
学生で納付が困難なとき 市区町村または年金事務所 学生納付特例申請書の提出をする。
国民年金第1号被保険者の方で出産をした場合 市区町村または年金事務所 産前産後期間の免除申請をする。

給付に関する届出

給付届出の詳細
65歳になったとき
  • 第1号期間のみ → 市区町村
  • 第2号・3号期間を含む → 年金事務所
老齢基礎年金の受給手続きをする。
障害を負ったとき
  • 初診日が第1号 → 市区町村
  • 初診日が第2号・3号 → 年金事務所
  • 20歳前未加入時の障害 → 市区町村
障害(基礎・厚生)年金の受給手続きをする。
死亡したとき 日本年金機構へ手続き 亡くなった方と請求者(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内親族の順)の基礎年金番号がわかるものをご用意の上、ねんきんダイヤル0570-05-1165にお問い合わせください(請求者はマイナンバー《個人番号》でも可)。

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〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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