国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

更新日:2024年04月15日

「国民年金第1号被保険者」(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族・学生・無職の人等)が出産をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月より始まりました。

国民年金が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の、前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除となります。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等)で出産日が平成31年2月1日以降の方 。

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能。

(注意)出産後でも届出することができます。

産前産後期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、国民年金保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

産前産後免除は、学生納付特例、申請免除・納付猶予制度、法定免除よりも優先されます。

申請方法

健康課窓口に、申請書をご提出ください。

手続きに必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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