年金の受け取り
老齢基礎年金(65歳から受け取る年金)
下記の期間を合算して10年以上が必要です。ただし、加入していても未納である期間は除かれます。
(注意)平成29年8月より、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
- 国民年金保険料納付済期間
- 免除期間
- 国民年金に加入しなくてもよかった期間(合算対象期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
老齢基礎年金額(令和6年度)
816,000円(年額)
(免除、納付猶予、納付特例等を受けた期間は減額されます。)
手続きに必要な書類
繰り上げ支給・繰り下げ支給
老齢基礎年金は原則65歳から受けられますが、希望により60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度、減額、増額された支給率は生涯変わりません。
障害基礎年金
国民年金加入中(または60歳~65歳未満)に初診日(始めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6ヶ月経過後または症状固定後に請求できます。
また、20歳前の病気やけがで障害状態になった方は、20歳到達時に請求できる場合があります。
障害基礎年金を請求するには、次の2つの納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の3分の2以上ある
- 初診日の前々月から前1年間に保険料未納期間がない
(注意)20歳前障害による請求については、納付要件はありません。
請求に対する判定は日本年金機構にておこない、国民年金法による1級,または2級の障害状態であると承認された場合にのみ受給該当となります。
(よって、請求者すべてが受給できるものではありません。)
障害基礎年金額(令和6年度)
- 1級障害 1,020,000円(年額)
- 2級障害 816,000円(年額)
生計を共にする18歳未満のお子さんおよび20歳未満の障害のお子さんがいるときは加算があります。
手続きに必要な書類
保険年金課・国民年金担当の窓口にてご相談していただき、必要な書類等をお渡しします。
なお、初診日をお伺いしますので、ご確認をお願いします。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、特別給付金が支給されます。
対象者は次のとおりです。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入者であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方
支給額(令和6年度)
- 1級障害該当 664,200円(年額)
- 2級障害該当 531,360円(年額)
遺族基礎年金
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満および20歳未満の障害のお子さんのある妻、またはお子さんに支給されます。支給されるのは、お子さんが18歳になったあとの最初の3月分までです。
遺族基礎年金額(令和6年度)
- 妻が受けるとき(子1人分の加算額含む) 1,050,800円 (年額)
- お子さんが受けるとき 816,000円 (年額)
生計を共にする18歳未満のお子さんがいるときは加算があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2024年04月15日