重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

 重度心身障害者の福祉の増進を図るため、一定の障害のある方が病院などで診療を受けた場合の保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。

注意:医療保険適用外のもの(差額室料、おむつ代、リース代、文書料、予防接種代、容器代等)は助成対象外です。

対象者

原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している方で、次の要件に該当する方。

ただし、65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は対象外です。

重度心身障害者となる要件

 65歳未満で、次のいずれかに該当になった方

  • 身体障害者手帳1~3級の方
  • 療育手帳(埼玉県)マルA・A・Bの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床への入院費用を除く)の方
  • 65歳未満で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けられる状態にあり、65歳以上になって埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方 (身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、障害年金1級および2級など)

(注意)ただし、対象者本人に一定以上の所得がある場合は、受給できません。

受給資格の申請方法

次のものを持参のうえ、保険年金課へお越しください。登録申請をいただいたのち、受給要件の確認を行い、認定となった方には、受給資格者証を交付します。

  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証等)
    ※代理の方が申請する場合、代理の方の本人確認書類が必要です。
  2. 健康保険証 
  3. 障害者手帳
  4. 通帳
  5. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  6. 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)

医療費助成の内容

 医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金(3割負担等)を助成します。ただし、加入医療保険から支給される高額療養費、附加給付及び他法負担分、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額、健康診断や予防接種などは助成対象外です。なお、医療費の支給を受けた場合、その部分については医療費の負担がないため、確定申告の医療費控除は出来ません。

  1. 埼玉県内で受診した場合
    診療時に受給者証を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。ただし、1人当たり1医療機関につき21,000円以上/月の一部負担金となった場合、または受給者証の提示がない場合は支払いが必要です。2.の場合と同じになります。
  2. 埼玉県外で受診した場合
     医療機関等の窓口で医療費をいったん支払い、後日申請をすることによって保険診療分医療費を指定口座に振り込みます。 申請は、受給資格があった期間内の医療費であれば、その医療費を支払った日の翌日から5年間可能です。ただし、2年を過ぎると一部支払ができなくなる場合がありますので、2年以内の申請をお願いします。

その他の届出について

市内転居、市外転出、加入保険の変更等をした場合には届出が必要です。

※重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書は、郵送可。

受付日時

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分

日曜日8時30分~12時(ただし、医療費支給申請のみ)

適正受診と医療費削減にご協力をお願いします

重度心身障害者医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。

県内各医療機関の皆様へ

令和5年1月1日より、本市の福祉医療優先順位は以下の通りとなります。

重度心身障害者医療費
ひとり親家庭等医療費
子ども医療費
また、受給(資格者)証等については以下の通りとなります。

ご注意ください(子ども医療費受給資格証について)(PDFファイル:403.9KB)
重度心身障害者医療費受給者証(一般・精神・重度)(PDFファイル:785.3KB)
ひとり親家庭等医療費受給者証(親・子)(PDFファイル:675.1KB)
子ども医療費受給資格証(PDFファイル:448.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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