高額療養費
同じ月の中で支払った医療費(保険診療自己負担額)が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
保険診療分が高額療養費の対象となります。入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険外診療は含まれません。
該当される方には診療月から3~4ヶ月後に支給申請書をお送りいたします。また、一度申請をされ口座を登録された方には、高額療養費が該当になった都度、登録口座へお振込みいたします。
自己負担限度額(月額)一覧表
区分 | 外来(個人単位) | 入院及び外来・入院を合わせた限度額(世帯単位) |
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現役並み所得者3(負担3割) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円) |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者2(負担3割) 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者1(負担3割) 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円) |
一般(負担1割) | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円) |
市民税非課税世帯(負担1割) 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯(負担1割) 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
申請に必要なもの
- 市役所から送られた支給申請書
- 通帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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更新日:2022年01月20日