海外療養費(海外に渡航中に治療を受けたとき)
海外渡航中、急病やけが等でやむを得ず現地の医療機関で診療を受けて医療費を支払った場合、申請により医療費の一部(療養費)の支給を受けることができます。
申請書類には、診療を受けた現地医療機関で医師による記入や署名が必要なものがあります。海外渡航の際は万が一に備えて、「診療内容明細書」「領収明細書」を携帯することをお勧めします。
申請に必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 診療内容明細書(和訳を添付してください)
- 領収明細書(和訳を添付してください)
- 領収書(原本)
- パスポート
- (注意)治療目的の渡航や、日本で保険診療が認められていない治療(薬)は対象外です。
- (注意)診療内容明細書、領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ担当医に記入してもらってください。
- (注意)請求の期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年です。
参考資料
現地の医師が書類作成の際に使う参考資料です。
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 214.7KB)
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更新日:2022年01月20日