「行田市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました
たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によって周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかになっています。「望まない受動喫煙」をなくすことは、次世代を担う未成年や妊産婦を始めとした非喫煙者の健康を守り、誰もが健やかで幸せに暮らせるまちづくりの実現のために必要不可欠な取り組みの一つです。平成30年7月には、健康増進法が改正され、多数の者が利用する施設についての受動喫煙防止対策が定められました。このような背景を受け、本市では、市が所管する公共施設における受動喫煙防止を強力に推進するための指針として本ガイドラインを策定しました。
【表紙・目次】「行田市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」 (PDFファイル: 487.1KB)
【内容】「行田市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」 (PDFファイル: 1.1MB)
「行田市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」の概要
「行田市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」の策定に伴い、令和2年8月1日から市の所管する全ての公共施設(指定管理者が管理する施設を含む)について、敷地内禁煙となります。また、市が所管する全ての公用車についても禁煙となります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
受動喫煙防止対策の必要性
たばこの煙による健康被害
たばこには、4700種類以上の化学物質、ニコチン、タール、一酸化炭素など約200種類以上の有害物質が含まれています。たばこの先から出る副流煙にも、多くの有害物質が含まれており、脳卒中やがん、循環器・呼吸器、妊娠への影響といった健康被害が引き起こされます。受動喫煙による死亡者数は、年間約15,000人とされ、これは交通事故死亡者数の3倍以上とされています。
三次喫煙(サードハンドスモーク)
たばこの煙そのものに暴露される受動喫煙とは異なり、たばこを消した後に喫煙者の髪の毛・衣類・部屋・カーテン・ソファ・車内などニコチンや化学物質が付着して残留することが知られています。それらが汚染源となり、第三者がたばこの有害物質に暴露されることにる健康被害を三次喫煙(サードハンドスモーク)と呼ばれています。たばこの煙から排出されるニコチンや有害物質のほとんどは、空気中ではなく物の表面について揮発するため、換気を行っても三次喫煙のリスクは排除できません。
たばこの種類について
「たばこ製品」とは、一般的な紙巻たばこ(シガレット)や加熱式たばこの他、葉巻、水たばこなどの葉たばこを使用した製品です。電子たばこは、葉たばこを使用していないため、日本国内では「たばこ製品」として販売されているものはなく、改正法の規制の対象とはなりません。しかし、施設の管理権限者が当該施設のルールとして喫煙禁止場所では使用しないこと等のルールを定めることは可能です。また、海外では電子たばこを「たばこ製品」として扱っている国もあり、電子たばこを使用する際にも、周囲への十分な配慮が必要です。
関連情報リンク
受動喫煙防止対策について
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省のサイト)
行田市禁煙チャレンジ応援プラン助成金制度
市では、始めて医療機関において禁煙外来治療を受ける方を対象に、そのかかった費用の一部を助成しています。禁煙治療を始める前の申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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更新日:2022年01月20日